指名停止事由 | 期間 | |
1 | (過失による粗雑な建設事業等) | |
建設事業等の実施に当たり、過失により建設事業等を粗雑にしたと認められるとき。 | ||
(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。 | ||
ア 市が発注する建設事業等のとき。 | 6月 | |
イ 京都府内の他の建設事業等のとき。 | 3月 | |
(2) 市が発注する建設事業等において(1)以外のとき。 | ||
ア 粗雑の程度が極めて重大なとき。 | 6月 | |
イ 粗雑の程度が重大なとき。 | 2月 | |
2 | (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | ||
(1) 死亡者を生じさせたとき又は火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。 | ||
ア 市が発注する建設事業等における事故のとき。 | 6月 | |
イ 京都府内の他の建設事業等における事故のとき。 | 3月 | |
ウ 京都府外の建設事業等における事故で多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。 | 2月 | |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | ||
ア 市が発注する建設事業等における事故のとき。 | 3月 | |
イ 京都府内の他の建設事業等における事故のとき。 | 2月 | |
3 | (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
安全管理の措置が不適切であったため、建設事業等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | ||
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | ||
ア 市が発注する建設事業等における事故のとき。 | 4月 | |
イ 京都府内の他の建設事業等における事故のとき。 | 2月 | |
ウ 京都府外の建設事業等における事故で多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。 | 2月 | |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 | ||
ア 市が発注する建設事業等における事故のとき。 | 2月 | |
イ 京都府内の他の建設事業等における事故のとき。 | 2月 |
指名停止事由 | 期間 | |
1 | (贈賄) | |
有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人(以下「有資格業者等」という。)が贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | ||
(1) 市の職員に対する贈賄のとき。 | 36月 | |
(2) 京都府内の他の公共機関の職員に対する贈賄のとき。 | 18月 | |
(3) 京都府外の公共機関の職員に対する贈賄のとき。 | 12月 | |
2 | (独占禁止法違反) | |
業務に関し有資格業者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反し、建設事業等の相手方として不適当であると認められるとき。 | ||
(1) 公正取引委員会の告発があったとき。 | ||
ア 市が発注する建設事業等における違反のとき。 | 24月 | |
イ 京都府内の他の建設事業等における違反のとき。 | 18月 | |
ウ 京都府外の建設事業等における違反のとき。 | 12月 | |
(2) 公正取引委員会による排除措置命令、課徴金納付命令又は違反の認定があったとき。 | ||
ア 市が発注する建設事業等における違反のとき。 | 18月 | |
イ 京都府内の他の建設事業等における違反のとき。 | 12月 | |
ウ 京都府外の建設事業等における違反のとき。 | 9月 | |
3 | (談合等) | |
有資格業者等が談合罪、公契約関係競売等妨害罪又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に規定する罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | ||
(1) 市の発注する建設事業等における談合等のとき。 | 36月 | |
(2) 京都府内の他の建設事業等における談合等のとき。 | 18月 | |
(3) 京都府外の建設事業等における談合等のとき。 | 12月 | |
4 | (不正又は不誠実な行為) | |
別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し有資格業者等が不正又は不誠実な行為をし、建設事業等の相手方として不適当であると認められるとき。 | ||
(1) 京都府内の他の公共機関において資格制限に該当したとき。 | 6月 | |
(2) 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | ||
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が行った暴力行為のとき。 | ||
(ア) 京都府内における暴力行為のとき。 | 9月 | |
(イ) 京都府外における暴力行為のとき。 | 6月 | |
イ アに規定する者の使用人が行った暴力行為のとき。 | ||
(ア) 京都府内における暴力行為のとき。 | 6月 | |
(イ) 京都府外における暴力行為のとき。 | 3月 | |
(3) 脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3月 | |
(4) 業務関係法令、労働者使用関係法令及び環境保全関係法令に重大な違反をしたとき。 | ||
ア 市が発注する建設事業等における違反のとき。 | 3月 | |
イ その他の建設事業等における違反のとき。 | 1月 | |
(5) 市が発注する建設事業等の入札に際し、資格確認通知又は入札通知を受けた場合において、正当な理由なく入札に参加しなかったとき。 | 1月 | |
(6) 市が発注する建設事業等の入札に際し、正当な理由なく担当職員の指示に従わず、公正な入札の確保を妨げたとき。 | 2月 | |
(7) 市が発注する建設事業等の入札に際し、落札した場合又は随意契約において見積書を採用された場合において、正当な理由なく契約を締結しなかったとき。 | 3月 | |
(8) 市が発注する建設事業等に係る予定価格及び発注計画等において、非公表とされている情報を不正に入手しようとしたとき。 | 18月 | |
(9) 市が発注する建設事業等の入札に際し、正当な理由なく事前に公表された予定価格を上回る入札をしたとき。 | 1月 | |
(10) 市が発注する建設事業等において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員(以下「暴力団員」という。)から不当な介入を受けたにもかかわらず、市への報告を怠り、又は警察に届けなかったとき。 | 1月 | |
5 | (契約違反) | |
市が発注する建設事業等の実施に当たり、契約に違反するなど、建設事業等の相手方として不適当であると認められるとき。 | ||
(1) 有資格業者の責めに帰すべき事由により、市が契約を解除したとき(8の項(暴力団関係)に該当する場合を除く。)。 | 6月 | |
(2) 履行遅滞があったとき。 | ||
ア 2月以上の履行遅滞のとき。 | 4月 | |
イ 1月以上2月未満の履行遅滞のとき。 | 3月 | |
(3) 業務管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。 | ||
ア 公害及び危険の防止対策の不良のとき。 | 4月 | |
イ 工程管理、資材管理又は労働管理の不良のとき。 | 2月 | |
(4) 正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。 | 2月 | |
6 | (建設業法違反) | |
有資格業者等が建設業法の規定に違反し、建設工事の契約の相手方として不当であると認められるとき。 | ||
(1) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき((3)に掲げる場合を除く。)。 | ||
ア 市が発注する建設工事における違反のとき。 | 9月 | |
イ 京都府内の他の建設工事における違反のとき。 | 6月 | |
ウ 京都府外の建設工事における違反のとき。 | 4月 | |
(2) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、処分を受けたとき((4)に掲げる場合を除く。)。 | ||
ア 市が発注する建設工事における違反のとき。 | 6月 | |
イ 京都府内の他の建設工事における違反のとき。 | 4月 | |
ウ 京都府外の建設工事における違反のとき。 | 3月 | |
(3) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6月 | |
(4) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、建設業法に規定する処分を受けたとき。 | 4月 | |
7 | (申請書等の虚偽記載) | |
市が発注する建設事業等に係る一般競争入札及び指名競争入札において、一般競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設事業等の相手方として不適当であると認められるとき。 | ||
(1) 建設事業等実績、技術者資格に係る虚偽等入札参加資格の成否にかかわる重大なとき。 | 6月 | |
(2) 入札参加資格の成否にかかわらないとき((3)に該当する場合を除く。)。 | 3月 | |
(3) 個人の資格に係る虚偽等で有資格業者の故意が認められないが、監督責任を問うことが適当と認められるとき。 | 1月 | |
8 | (暴力団関係) | |
次のいずれかに該当し、建設事業等の相手方として不適当であると認められるとき。 | ||
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその支店若しくは常時建設事業等の契約を締結する事務所等の代表者(以下「役員等」という。)が暴力団員であると認められるとき。 | ※1 | |
※1 24月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで | ||
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 | ※1 | |
(3) 役員等が不正に利益を得る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 | ※2 | |
※2 12月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで | ||
(4) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | ※2 | |
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | ※2 | |
(6) 市が発注する建設事業等において、暴力団又は暴力団員であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき(暴力団又は暴力団員から脅迫を受けたことにより行ったときを除く。)。 | ※2 | |
(7) 市が発注する建設事業等において、次のいずれかに該当するとき。 | ||
ア 八幡市暴力団排除条例(平成25年八幡市条例第2号)第10条第2項、第3項又は第4項の規定に違反したとき。 | ||
イ 八幡市暴力団排除条例に規定する懲役若しくは罰金の刑に処せられたとき。 | ||
ウ 八幡市暴力団排除条例に規定する過料の処分を受けたとき。 | ※2 | |
9 | (その他) | |
前各項に定めるもののほか、役員等に極めて重大な反社会的行為があり、建設事業等の相手方として不適当であると認められるとき。 | ||
(1) 禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告されたとき。 | 3月 | |
(2) (1)に該当する場合のほか、極めて反社会的な行為があり、契約の相手方として不適当なとき。 | 3月 |
指名停止事由 | 期間 | |
1 | (経営状況) | |
有資格業者が、次のいずれかに該当し、建設事業等の相手方として不適当であると認められるとき。 | ||
(1) 金融機関から取引停止となったとき。 | ※3 | |
※3 取引再開まで | ||
(2) 会社更生法(昭和27年法律第172号)による更生手続開始の申立をしたとき。 | ※4 | |
※4 更生手続の開始決定があったときまで | ||
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立をしたとき。 | ※5 | |
※5 再生計画の認可決定があったときまで |