○八幡市建設事業等指名停止に関する要綱
平成26年4月1日告示第33号
八幡市建設事業等指名停止に関する要綱
八幡市建設事業指名停止に関する要綱(平成3年八幡市告示第65号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)又は製造の請負、物件の売買、役務の提供その他の契約(以下「建設事業等」という。)の円滑かつ適正な履行を確保するため、指名競争入札における有資格業者(競争入札参加資格者名簿に登録されている業者をいう。以下同じ。)に対する指名停止について、必要な事項を定めるものとする。
(指名停止)
第2条 市長は、有資格業者が別表第1別表第2又は別表第3に掲げる指名停止事由に該当するときは、当該指名停止事由に該当することを認定した日からこれらの表の右欄に定める期間、当該有資格業者について指名を停止する。
2 市長は、指名停止事由の該当の程度及び有資格業者の事情を勘案し、指名停止を行う必要がないと認めるときは、当該指名停止を行わないことができる。
(下請負人及び共同企業体に対する指名停止)
第3条 市長は、前条の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名を停止する。
2 市長は、前条の規定により共同企業体について指名を停止するときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めに帰すべき事由がないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名を停止する。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案において別表第1又は別表第2に掲げる指名停止事由の2以上に該当した場合における指名停止の期間は、該当する指名停止期間のうち最も長い期間とする。
2 市長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、新たに該当することとなった指名停止期間の2倍に相当する期間、改めて指名を停止する。ただし、その期間は、36月を超えないものとする。
(1) 別表第1又は別表第2に掲げる指名停止事由による指名停止期間中又は当該期間の満了の日から1年を経過する日までの間に、別表第1又は別表第2に掲げる指名停止事由に該当するとき(次号及び第3号に掲げるときを除く。)。
(2) 別表第2の1の項に掲げる指名停止事由による指名停止期間中又は当該期間の満了の日から3年を経過する日までの間に、同項に掲げる指名停止事由に該当するとき。
(3) 別表第2の2の項又は3の項に掲げる指名停止事由による指名停止期間中又は当該期間の満了の日から3年を経過する日までの間に、これらの項に掲げる指名停止事由に該当するとき。
3 市長は、有資格業者が別表第1又は別表第2の左欄に掲げる指名停止事由に該当する場合において、極めて悪質と認められるときは、これらの表の右欄に定める指名停止期間の2倍に相当する期間、指名を停止することができる。ただし、その期間は、36月を超えないものとする。
4 市長は、有資格業者が別表第1又は別表第2の左欄に掲げる指名停止事由に該当する場合において、事後の措置が早急かつ適正に行われ、改善の努力が著しいと認められるなどの情状酌量すべき特別の事由があると認められるときは、これらの表の右欄に定める指名停止期間の2分の1に相当する期間まで指名停止期間を短縮することができる。
5 市長は、別表第2の2の項に該当した有資格業者について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条の4の規定により課徴金が減額又は免除され、その事実が公表されたときは、別表第2の2の項に掲げる期間の2分の1に相当する期間まで指名停止期間を短縮することができる。
6 市長は、指名停止期間中の有資格業者について同一事案において、前3項のいずれかに該当する場合はこれらの項に規定する期間、別の指名停止事由に該当することが明らかになった場合は第1項に規定する期間に当該指名停止期間を変更することができる。ただし、その期間は、36月を超えないものとする。
7 市長は、指名停止期間を満了した有資格業者について同一事案において、第3項に該当することが明らかになった場合は同項に規定する期間、別の指名停止事由に該当することが明らかになった場合は別表第1又は別表第2に掲げる期間に当該指名停止期間を変更し、当初の指名停止期間を控除した期間についてさらに指名停止を行うことができる。ただし、その期間は、36月を超えないものとする。
(指名の取消し等)
第5条 市長は、指名を停止すべき有資格業者又は当該有資格業者を構成員とする共同企業体に対しては建設事業等の指名をしない。
2 市長は、前項に規定するものに対して建設事業等の指名をしたときは、当該指名を取り消すものとする。
3 市長は、有効な指名をした有資格業者に対し、その後の理由により第2条又は第3条の規定による指名停止を行ったときは、当該有資格業者を当該指名に係る入札に参加させないものとする。
(指名停止の解除)
第6条 市長は、指名停止中の有資格業者が当該指名停止について、当該有資格業者の責めに帰すべき事由がないことが明らかになったときは、当該指名停止を解除するものとする。
(指名停止中の制限)
第7条 指名停止中の有資格業者は、一般競争入札参加者及び随意契約の相手方となることができない。ただし、災害時の応急工事、特殊な技術を要する建設事業等その他の特にやむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。
(下請負の禁止)
第8条 指名停止中の有資格業者は、本市建設事業等の下請負人となることができない。ただし、別表第3の1の項第2号又は第3号の指名停止事由による場合は、この限りでない。
(指名停止に至らない事項に関する措置)
第9条 市長は、第2条第2項の規定により指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し書面若しくは口頭で警告し、又は注意を喚起するものとする。
(指名停止前の措置)
第10条 市長は、有資格業者が指名停止事由に該当するおそれのあるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭により注意を喚起するとともに、指名を保留することができる。
(事実の把握)
第11条 別表第1から別表第3に掲げる指名停止事由に該当する事実の把握は、建設事業等を発注する主管部課長等が確認した資料、情報、主要報道機関により報道された記事等に基づいて行う。
(指名停止等の審査)
第12条 指名停止等(第2条若しくは第3条の規定による指名停止、第4条の規定による指名停止の期間の変更、第5条の規定による指名の取消し又は第6条の規定による指名停止の解除をいう。以下同じ。)又は第9条若しくは第10条の規定による措置を行うときは、八幡市建設事業等発注審査会の審査を経なければならない。
(指名停止の承継)
第13条 指名停止中の有資格業者から入札参加資格を承継する者は、指名停止措置についても承継するものとする。
(指名停止等の通知)
第14条 指名停止等を行うときは、有資格業者に対し書面により通知するものとする。ただし、その必要がないと認められる相当の事由があるときは、この限りでない。
2 前項の規定により通知を行ったときは、当該有資格業者の商号又は名称、指名停止期間及び指名停止事由を本市ホームページに掲載し、公表するものとする。ただし、当該指名停止事由が別表第3に該当する場合は、この限りでない。
(改善措置報告)
第15条 市長は、第2条又は第3条の規定による指名停止を行う場合において、その指名停止事由が市の発注する建設事業等に関するものであるときは、必要に応じて当該有資格業者から改善措置の報告を求めるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか指名の停止に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第11条関係)
事故等に基づく措置基準

指名停止事由

期間

(過失による粗雑な建設事業等)


建設事業等の実施に当たり、過失により建設事業等を粗雑にしたと認められるとき。


(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。


ア 市が発注する建設事業等のとき。

6月

イ 京都府内の他の建設事業等のとき。

3月

(2) 市が発注する建設事業等において(1)以外のとき。


ア 粗雑の程度が極めて重大なとき。

6月

イ 粗雑の程度が重大なとき。

2月

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。


(1) 死亡者を生じさせたとき又は火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。


ア 市が発注する建設事業等における事故のとき。

6月

イ 京都府内の他の建設事業等における事故のとき。

3月

ウ 京都府外の建設事業等における事故で多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。

2月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。


ア 市が発注する建設事業等における事故のとき。

3月

イ 京都府内の他の建設事業等における事故のとき。

2月

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


安全管理の措置が不適切であったため、建設事業等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。


(1) 死亡者を生じさせたとき。


ア 市が発注する建設事業等における事故のとき。

4月

イ 京都府内の他の建設事業等における事故のとき。

2月

ウ 京都府外の建設事業等における事故で多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。

2月

(2) 負傷者を生じさせたとき。


ア 市が発注する建設事業等における事故のとき。

2月

イ 京都府内の他の建設事業等における事故のとき。

2月

備考 「負傷者」とは、治療180日以上の傷害又は完治の見込みのない傷害を受けた者をいう。
別表第2(第2条、第4条、第11条関係)
不正行為に基づく措置基準

指名停止事由

期間

(贈賄)


有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人(以下「有資格業者等」という。)が贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


(1) 市の職員に対する贈賄のとき。

36月

(2) 京都府内の他の公共機関の職員に対する贈賄のとき。

18月

(3) 京都府外の公共機関の職員に対する贈賄のとき。

12月

(独占禁止法違反)


業務に関し有資格業者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反し、建設事業等の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 公正取引委員会の告発があったとき。


ア 市が発注する建設事業等における違反のとき。

24月

イ 京都府内の他の建設事業等における違反のとき。

18月

ウ 京都府外の建設事業等における違反のとき。

12月

(2) 公正取引委員会による排除措置命令、課徴金納付命令又は違反の認定があったとき。


ア 市が発注する建設事業等における違反のとき。

18月

イ 京都府内の他の建設事業等における違反のとき。

12月

ウ 京都府外の建設事業等における違反のとき。

9月

(談合等)


有資格業者等が談合罪、公契約関係競売等妨害罪又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に規定する罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


(1) 市の発注する建設事業等における談合等のとき。

36月

(2) 京都府内の他の建設事業等における談合等のとき。

18月

(3) 京都府外の建設事業等における談合等のとき。

12月

(不正又は不誠実な行為)


別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し有資格業者等が不正又は不誠実な行為をし、建設事業等の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 京都府内の他の公共機関において資格制限に該当したとき。

6月

(2) 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が行った暴力行為のとき。


(ア) 京都府内における暴力行為のとき。

9月

(イ) 京都府外における暴力行為のとき。

6月

イ アに規定する者の使用人が行った暴力行為のとき。


(ア) 京都府内における暴力行為のとき。

6月

(イ) 京都府外における暴力行為のとき。

3月

(3) 脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3月

(4) 業務関係法令、労働者使用関係法令及び環境保全関係法令に重大な違反をしたとき。


ア 市が発注する建設事業等における違反のとき。

3月

イ その他の建設事業等における違反のとき。

1月

(5) 市が発注する建設事業等の入札に際し、資格確認通知又は入札通知を受けた場合において、正当な理由なく入札に参加しなかったとき。

1月

(6) 市が発注する建設事業等の入札に際し、正当な理由なく担当職員の指示に従わず、公正な入札の確保を妨げたとき。

2月

(7) 市が発注する建設事業等の入札に際し、落札した場合又は随意契約において見積書を採用された場合において、正当な理由なく契約を締結しなかったとき。

3月

(8) 市が発注する建設事業等に係る予定価格及び発注計画等において、非公表とされている情報を不正に入手しようとしたとき。

18月

(9) 市が発注する建設事業等の入札に際し、正当な理由なく事前に公表された予定価格を上回る入札をしたとき。

1月

(10) 市が発注する建設事業等において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員(以下「暴力団員」という。)から不当な介入を受けたにもかかわらず、市への報告を怠り、又は警察に届けなかったとき。

1月

(契約違反)


市が発注する建設事業等の実施に当たり、契約に違反するなど、建設事業等の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 有資格業者の責めに帰すべき事由により、市が契約を解除したとき(8の項(暴力団関係)に該当する場合を除く。)。

6月

(2) 履行遅滞があったとき。


ア 2月以上の履行遅滞のとき。

4月

イ 1月以上2月未満の履行遅滞のとき。

3月

(3) 業務管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。


ア 公害及び危険の防止対策の不良のとき。

4月

イ 工程管理、資材管理又は労働管理の不良のとき。

2月

(4) 正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。

2月

(建設業法違反)


有資格業者等が建設業法の規定に違反し、建設工事の契約の相手方として不当であると認められるとき。


(1) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき((3)に掲げる場合を除く。)。


ア 市が発注する建設工事における違反のとき。

9月

イ 京都府内の他の建設工事における違反のとき。

6月

ウ 京都府外の建設工事における違反のとき。

4月

(2) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、処分を受けたとき((4)に掲げる場合を除く。)。


ア 市が発注する建設工事における違反のとき。

6月

イ 京都府内の他の建設工事における違反のとき。

4月

ウ 京都府外の建設工事における違反のとき。

3月

(3) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6月

(4) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、建設業法に規定する処分を受けたとき。

4月

(申請書等の虚偽記載)


市が発注する建設事業等に係る一般競争入札及び指名競争入札において、一般競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設事業等の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 建設事業等実績、技術者資格に係る虚偽等入札参加資格の成否にかかわる重大なとき。

6月

(2) 入札参加資格の成否にかかわらないとき((3)に該当する場合を除く。)。

3月

(3) 個人の資格に係る虚偽等で有資格業者の故意が認められないが、監督責任を問うことが適当と認められるとき。

1月

(暴力団関係)


次のいずれかに該当し、建設事業等の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその支店若しくは常時建設事業等の契約を締結する事務所等の代表者(以下「役員等」という。)が暴力団員であると認められるとき。

※1

※1 24月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで


(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

※1

(3) 役員等が不正に利益を得る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。

※2

※2 12月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで


(4) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

※2

(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

※2

(6) 市が発注する建設事業等において、暴力団又は暴力団員であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき(暴力団又は暴力団員から脅迫を受けたことにより行ったときを除く。)。

※2

(7) 市が発注する建設事業等において、次のいずれかに該当するとき。


ア 八幡市暴力団排除条例(平成25年八幡市条例第2号)第10条第2項第3項又は第4項の規定に違反したとき。


イ 八幡市暴力団排除条例に規定する懲役若しくは罰金の刑に処せられたとき。


ウ 八幡市暴力団排除条例に規定する過料の処分を受けたとき。

※2

(その他)


前各項に定めるもののほか、役員等に極めて重大な反社会的行為があり、建設事業等の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告されたとき。

3月

(2) (1)に該当する場合のほか、極めて反社会的な行為があり、契約の相手方として不適当なとき。

3月

備考
1 「公共機関」とは、国の機関、地方公共団体、公社、公団等の贈収賄が成立する全ての機関をいう。
2 「業務関係法令」とは、有資格業者が競争入札参加資格者名簿に登録している業務を行ううえで遵守するべき法令をいう。
3 「労働者使用関係法令」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の雇用に係る法令をいう。
4 「環境保全関係法令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等の環境保全に係る法令をいう。
5 「重大な違反」とは、当該法令違反により逮捕、書類送検、起訴されたとき、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。
6 「反社会的な行為」とは、法令等に違反する行為を前提とする。
別表第3(第2条、第8条、第11条、第14条関係)
経営状況に基づく措置基準

指名停止事由

期間

(経営状況)


有資格業者が、次のいずれかに該当し、建設事業等の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 金融機関から取引停止となったとき。

※3

※3 取引再開まで


(2) 会社更生法(昭和27年法律第172号)による更生手続開始の申立をしたとき。

※4

※4 更生手続の開始決定があったときまで


(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立をしたとき。

※5

※5 再生計画の認可決定があったときまで