○八幡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月25日条例第29号
八幡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条に基づく個人番号の利用及び法第19条に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(独自利用事務)
第4条 市長は、別表第1及び別表第2に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
2 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
(庁内連携)
第5条 市長は、別表第2に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
2 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第6条 法第19条の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日条例第13号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行し、同日の属する月の利用分から適用する。
附 則(令和5年3月29日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和6年5月規則第32号で、同6年5月27日から施行)
附 則(令和6年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1


事務

療育手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの

障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に係るサービス、医療等の支給決定及び費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

介護保険サービスの利用に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの


生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に規定する地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

八幡市子育て支援医療費支給条例(平成26年八幡市条例第4号)による子育て支援医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

妊産婦又は乳幼児に対する健康診査等の実施又は費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

予防接種の実施又は予防接種に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

八幡市福祉医療費支給条例(平成26年八幡市条例第5号)による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

10

八幡市老人医療費支給条例(平成26年八幡市条例第3号)による老人医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

11

重度心身障害老人健康管理事業費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2


事務

特定個人情報

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、介護保険関係情報及び医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

障害者等に係るサービス、医療等の決定及び費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、介護保険関係情報、医療保険給付関係情報及び障害者等関係情報であって規則で定めるもの

介護保険サービスの利用に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、介護保険関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、障害者総合支援法による自立支援給付の支給に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当、特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による福祉手当の支給に関する情報、地方税関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険関係情報、特別障害給付金関係情報、特別児童扶養手当関係情報及び中国残留邦人等支援給付関係情報であって規則で定めるもの

障害者総合支援法に規定する地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの

八幡市子育て支援医療費支給条例による子育て支援医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報及び八幡市福祉医療費支給条例による福祉医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

妊産婦又は乳幼児に対する健康診査等の実施又は費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び健康診査関係情報であって規則で定めるもの

予防接種の実施又は予防接種に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び予防接種関係情報であって規則で定めるもの

八幡市福祉医療費支給条例による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報及び障害者等関係情報であって規則で定めるもの

10

八幡市老人医療費支給条例による老人医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報及び八幡市福祉医療費支給条例による福祉医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

11

重度心身障害老人健康管理事業費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報及び障害者等関係情報であって規則で定めるもの

別表第3

照会機関

事務

提供機関

特定個人情報

教育委員会

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報、地方税関係情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援に関する情報、障害者関係情報、障害者総合支援法による自立支援給付の支給に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報であって規則で定めるもの