○八幡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日規則第32号
八幡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
(趣旨)
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 京都府療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号。以下「療育規則」という。)第3条の規定による手帳交付申請の受理及び交付に関する事務
(2) 療育規則第5条の規定による再判定申請の受理及び交付に関する事務
(3) 療育規則第6条の規定による再交付申請の受理及び交付に関する事務
(4) 療育規則第7条の規定による記載事項の変更及び再交付に関する事務
(5) 療育規則第8条の規定による転入手続に関する事務
(6) 療育規則第9条の規定による手帳の返還に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
(1) 八幡市身体障害者に対する補装具の交付又は修理に係る自己負担額相当額助成要綱(平成3年八幡市告示第3号)第3条に規定する対象者の確認に関する事務
(3) 八幡市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱(平成20年八幡市告示第9号)の規定による医療費助成の申請、決定及び受給者証交付に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、八幡市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減助成金交付要綱(平成17年八幡市告示第65号)の規定による助成金交付の申請、確認証交付及び決定に関する事務とする。
第4条の2 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務
(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する資料の提供等の求めに関する事務
(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務
(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務
第4条の3 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 八幡市障害者日常生活用具給付等実施要綱(昭和56年八幡市告示第44号)の規定による給付の申請及び決定に関する事務
(2) 八幡市障害者日中一時支援事業実施要綱(平成18年10月1日制定)の規定によるサービスの申請及びサービス提供の決定に関する事務
(3) 八幡市障害者移動支援事業実施要綱(平成18年10月1日制定)の規定によるサービスの申請及びサービス提供の決定に関する事務
第4条の4 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、八幡市子育て支援医療費支給条例(平成26年八幡市条例第4号)の規定による受給資格の確認及び子育て支援医療費の支給に関する事務とする。
第4条の5 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 八幡市産後ケア事業実施要綱(平成31年八幡市告示第18号)の規定による産後ケア事業の利用の申請及び決定に関する事務
(2) 八幡市産後ケア事業利用助成事業実施要綱(令和6年八幡市告示24号)の規定による産後ケア事業の助成の申請及び決定に関する事務
第4条の6 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 八幡市法律に基づかない予防接種の実施及び助成に関する要綱(平成18年八幡市告示第39号)の規定による予防接種費用の助成の申請及び決定に関する事務
(2) 八幡市風しん予防接種費用助成事業実施要綱(令和6年八幡市告示第85号)の規定による予防接種費用の助成の申請及び決定に関する事務
第4条の7 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、八幡市福祉医療費支給条例(平成26年八幡市条例第5号)の規定による受給資格の確認及び福祉医療費の支給に関する事務とする。
第4条の8 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、八幡市老人医療費支給条例(平成26年八幡市条例第3号)の規定による受給資格の確認及び老人医療費の支給に関する事務とする。
第4条の9 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、八幡市重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱(昭和58年八幡市告示第32号)の規定による受給資格の確認及び健康管理事業費の支給に関する事務とする。
(条例別表第2に定める事務及び情報)
第5条 条例別表第2の1の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市民税であって、個人に係るものに限る。以下同じ。)の非課税の判定に関する事務(同法第295条第1項第1号に掲げる者の判定に係る事務に限る。) 納税義務者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更、同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報、同法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
(2) 地方税法第321条の7の2第1項の規定による市民税の特別徴収の開始、継続又は停止に関する事務(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第48条の9の12第3項第2号に掲げる者の判定に係る事務に限る。) 納税義務者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項の介護保険料の特別徴収に関する情報
(3) 地方税法第314条の2第1項第3号の所得控除に関する事務 次に掲げる情報
ア 納税義務者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条第1項の保険料の徴収に関する情報
イ 納税義務者に係る介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する情報
ウ 納税義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第1項の保険料の徴収に関する情報
第6条 条例別表第2の2の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 第3条第1号に規定する事務 次に掲げる情報
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により補装具費の支給を受けている者(以下「障害補装具費受給者」という。)及び当該支給に関する情報
イ 介護保険法の規定により居宅介護福祉用具購入費の支給を受けている者(以下「介護補装具費受給者」という。)及び当該支給に関する情報
ウ 障害補装具費受給者若しくは介護補装具費受給者又はこれらの者の属する世帯の他の世帯員若しくはこれらの者と生計を一にする者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
エ 障害補装具費受給者若しくは介護補装具費受給者又はこれらの者の属する世帯の他の世帯員若しくはこれらの者と生計を一にする者に係る市民税に関する情報
(2) 障害福祉サービス要綱の規定による補助金交付の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該対象者又はその者と同じ医療保険に加入する者に係る市民税に関する情報
ウ 当該対象者に係る障害者総合支援法の規定による補装具費の支給に関する情報(障害福祉サービス要綱に規定する補装具費利用者負担緩和事業に係る事務に限る。)
エ 当該対象者に係る障害者総合支援法の規定による自立支援医療費の支給に関する情報(障がい福祉サービス要綱に規定する自立支援医療利用者負担緩和事業に係る事務に限る。)
オ 当該対象者に係る障害者総合支援法の規定による自立支援給付費の支給に関する情報(障がい福祉サービス要綱に規定する重複利用者負担総合上限事業に係る事務に限る。)
カ 当該対象者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定による被保険者の資格及び給付に関する情報(以下「医療保険関係情報」という。)
(3) 八幡市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱の規定による医療費助成の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該対象者又はその者と同じ医療保険に加入する者に係る市民税に関する情報
ウ 当該対象者に係る医療保険関係情報
第7条 条例別表第2の3の項事務の欄の規則で定めるものは、八幡市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減助成金交付要綱の規定による助成金交付の決定に関する事務とし、同表3の項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。
(1) 当該対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員に係る市民税に関する情報
(3) 当該対象者に係る介護保険法の規定による介護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給に関する情報
(4) 当該対象者に係る介護保険法の規定による保険料の徴収に関する情報
(5) 当該対象者に係る生活保護実施関係情報
第7条の2 条例別表第2の4の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁、総務省令第9号。以下「省令」という。)第44条第1号に掲げる情報
(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 省令第44条第2号に掲げる情報
(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務 省令第44条第3号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 省令第44条第4号に掲げる情報
(5) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務 省令第44条第5号に掲げる情報
(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務 省令第44条第6号に掲げる情報
第7条の3 条例別表第2の5の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 八幡市障害者日常生活用具給付等実施要綱の規定による給付の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る市民税に関する情報
ウ 当該対象者に係る生活保護実施関係情報
(2) 八幡市障害者日中一時支援事業実施要綱の規定によるサービス提供の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る市民税に関する情報
ウ 当該対象者に係る生活保護実施関係情報
(3) 八幡市障害者移動支援事業実施要綱の規定によるサービス提供の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る市民税に関する情報
ウ 当該対象者に係る生活保護実施関係情報
第7条の4 条例別表第2の6の項事務の欄の規則で定めるものは、第4条の4に規定する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。
(1) 当該対象児童又はその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 当該対象児童に係る生活保護実施関係情報
(3) 当該対象児童又はその者と生計を一にする者に係る医療保険関係情報
(4) 当該対象児童に係る八幡市福祉医療費支給条例に規定する受給資格に関する情報
第7条の5 条例別表第2の7の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 八幡市妊婦健康診査実施要綱(平成9年八幡市告示第15号)の規定による受診券の交付の決定に関する事務 当該対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 八幡市妊婦健康診査費助成要綱(平成20年八幡市告示第52号)の規定による健康診査費の助成の決定に関する事務 当該対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(3) 八幡市産後ケア事業実施要綱の規定による産後ケア事業の利用の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員に係る市民税に関する情報
ウ 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員に係る生活保護実施関係情報
エ 当該対象者又はその子に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)による新生児の訪問指導、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児に対する健康診査又は妊産婦の訪問指導に関する情報
(4) 八幡市産婦健康診査実施要綱(令和2年八幡市告示第48号)に規定する対象者の確認に関する事務 当該対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(5) 八幡市新生児等聴覚検査実施要綱(令和3年八幡市告示第55号)に規定する対象者の確認に関する事務 当該新生児又はその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(6) 八幡市1か月児健康診査実施要綱(令和6年八幡市告示第22号)に規定する対象者の確認に関する事務 当該対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(7) 八幡市産後ケア事業利用助成事業実施要綱の規定による産後ケア事業の助成の決定に関する事務 当該対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第7条の6 条例別表第2の8の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 八幡市法律に基づかない予防接種の実施及び助成に関する要綱の規定による予防接種費用の助成の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該対象者に係る予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による予防接種の実施に関する情報
(2) 八幡市風しん予防接種費用助成事業実施要綱の規定による予防接種費用の助成の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員に係る市民税に関する情報
ウ 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員に係る生活保護実施関係情報
エ 当該対象者に係る予防接種法の規定による予防接種の実施に関する情報
第7条の7 条例別表第2の9の項事務の欄の規則で定めるものは、第4条の7に規定する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。
(1) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者を扶養する者に係る市民税に関する情報
(3) 当該対象者に係る生活保護実施関係情報
(4) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る医療保険関係情報
(5) 当該対象者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報又は療育規則第3条の規定による手帳の交付に関する情報
第7条の8 条例別表第2の10の項事務の欄の規則で定めるものは、第4条の8に規定する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。
(1) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者を扶養する者に係る市民税に関する情報
(3) 当該対象者に係る生活保護実施関係情報
(4) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る医療保険関係情報
(5) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員に係る八幡市福祉医療費支給条例に規定する受給資格に関する情報
第7条の9 条例別表第2の11の項事務の欄の規則で定めるものは、第4条の9に規定する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。
(1) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者を扶養する者に係る市民税に関する情報
(3) 当該対象者に係る生活保護実施関係情報
(4) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る医療保険関係情報
(5) 当該対象者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報又は療育規則第3条の規定による手帳の交付に関する情報
(条例別表第3に定める事務及び情報)
第8条 条例別表第3事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同表特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「法」という。)第20条の子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定、法第23条の教育・保育給付認定の変更又は法第24条の教育・保育給付認定の取消しに関する事務 次に掲げる情報
ア 法第20条の認定に係る子ども、法第23条の変更の認定に係る子ども及び法第24条の教育・保育給付認定の取消しに係る子ども(以下この条において「教育・保育給付認定子ども」という。)又は教育・保育給付認定子どもの保護者(子ども・子育て支援法第6条第2項に規定されている保護者をいう。)及び教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者(以下この条において「教育・保育給付認定子ども等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市民税に関する情報
ウ 教育・保育給付認定子ども等に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費の支給に関する情報
エ 教育・保育給付認定子ども等に係る身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報
オ 教育・保育給付認定子ども等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
カ 教育・保育給付認定子ども等に係る障害者総合支援法に規定する自立支援給付の支給に関する情報
キ 教育・保育給付認定子ども等に係る生活保護実施関係情報
ク 教育・保育給付認定子どもを監護又は養育する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給に関する情報
ケ 教育・保育給付認定子ども等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報
コ 教育・保育給付認定子どもの扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当の支給に関する情報
サ 教育・保育給付認定子ども等に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金の支給に関する情報
(2) 法第16条の子どものための教育・保育給付に係る資料の提供等に関する事務 次に掲げる情報
ア 教育・保育給付認定子ども等に係る市民税に関する情報
イ 教育・保育給付認定子ども等に係る生活保護実施関係情報
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第16号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規則第33号)
この規則は、令和6年5月27日から施行する。
附 則(令和6年7月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年10月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。