○支え合う心でつながる八幡市手話言語コミュニケーション条例
令和3年3月30日条例第7号
支え合う心でつながる八幡市手話言語コミュニケーション条例
聞こえに障がいのある方にとって、手話は、手指や体の動き、表情を使って意思などを視覚的に表現する言語として、大切なコミュニケーション手段の一つとなっています。
平成23年に改正された障害者基本法において手話は言語に含まれることが明記され、手話に対する理解を求められるようになったものの、いまだ手話に対する理解が地域社会において深まっているとは言えません。
そのため、多くの聴覚障がい者が、必要な情報の取得やコミュニケーションに不便を感じながら生活しています。
このような中で、全ての市民が互いに共生することのできる地域社会を実現するためには、手話をはじめとする聴覚障がい者のコミュニケーション手段を広く普及させ、市民一人ひとりが聴覚障がい者に対する理解を深めていくことが必要です。支え合う心でつながり、相互に人格と個性を尊重し合い、共生することのできる八幡市を築くことを目指し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識の普及及び、聴覚障がい者のコミュニケーション手段の普及に関し、その基本理念を定め、市、市民及び事業者のそれぞれの役割を明らかにすることにより、全ての市民が共生することのできるまちを実現することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 聴覚障がい者 主に手話を言語として使用して日常生活又は社会生活を営む者をいう。
(2) 市民 市内に居住、通勤、通学等をする者をいう。
(3) 事業者 市内において営利又は非営利を問わず事業活動を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 手話の理解及び普及は、全ての市民が手話により意思疎通を円滑に図る権利を有していること及びその権利は尊重されることを基本理念とする。
2 聴覚障がい者のコミュニケーション手段の普及は、聴覚障がい者の多様な要望に適合したものを自ら選択する機会が保障されることを基本理念として行わなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、基本理念に基づき、手話及び聴覚障がい者のコミュニケーション手段に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、全ての市民が共生することのできる地域社会を実現するため、市が実施する手話及び聴覚障がい者のコミュニケーション手段に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、聴覚障がい者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努めるものとする。
(基本施策)
第7条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する施策
(2) 手話による意思疎通の支援に関する施策
(3) 手話を学び習得する機会の提供に関する施策
(4) 聴覚障がい者のコミュニケーション手段に関する施策
(5) 災害時における聴覚障がい者の情報取得等の支援に関する施策
(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
2 市は、前項の施策の推進に当たっては、別に定める障がい者の福祉に関する計画との整合性を図るものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。