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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

[2022年10月17日]

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既存住宅を耐震改修し、一定の要件を満たす場合、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1相当額を減額します。

減額となる住宅の要件

住宅の要件

昭和57年1月1日以前に建築された住宅

耐震改修工事の要件

  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行ったもの。
  • 令和6年3月31日までに耐震改修が行われたもので、「耐震改修工事」に要する費用の合計が50万円を超えるもの。

減額の内容および期間

減額の内容

  • 床面積が120平方メートル以下のもの
    改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額の2分の1 を減額
  • 床面積が120平方メートルを超えるもの
    改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅の固定資産税額の120平方メートル相当分の2分の1を減額

(注1)平成29年4月1日以降に改修を行ったことにより認定長期優良住宅となった場合は、固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る)の3分の2を減額します。

(注2)都市計画税は対象外です。

減額の期間

改修工事が完了した年の翌年度から次のとおり減額されます。

平成25年1月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了

1年間

通行障害既存耐震不適格建築物に該当する家屋の改修工事が完了

2年間

減額を受けるための手続き

減額を受ける場合は、「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書」、改修工事が完了した証明書(注)(地方公共団体、建築士、登録住宅性能評価機関等が発行した証明書)、工事内容が記載された明細書および領収書(写し)を用意し、改修後3ヶ月以内に申告してください。

(注)証明書の様式は、国土交通省のホームページをご参照ください。

(注1)改修を行ったことにより長期優良住宅に該当することとなった場合は、長期優良住宅であることを証明する「認定通知書」(写し)が必要です。

(注2)減額申告書には、マイナンバー(法人の場合は法人番号)の記入が必要となります。提出の際に、マイナンバーの確認と本人確認を行いますので、番号確認書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)をご持参ください。また、郵送の場合には写しを同封してください。

なお、マイナンバーカード(個人番号カード)を取得された方は、当カードのみで確認できます。

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お問い合わせ

八幡市役所市民生活部税務課

電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480

ファックス: 075-983-1493

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