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最低制限価格について(建設工事)

[2022年5月1日]

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建設工事の最低制限価格につきまして、令和4年6月1日以降に公告または通知する入札から、次のとおり執行しますので、お知らせします。

最低制限価格の算定について、これまでから参考としておりました国や京都府の算定方法が改正されたことに伴い、本市も以下のとおり改正します。(太字が改正箇所)

最低制限価格は入札予定価格の75.0から92.0パーセントの範囲内で設定し、その割合は下記に掲げる額の合計額を入札書比較価格(注)で除して得た割合(パーセント表示で小数第2位を四捨五入)とします。

(注)入札書比較価格:予定価格から消費税額を除いた価格

土木関係(水道関係を含む)

  1. 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
  2. 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
  3. 現場管理費の額に10分の9を乗じた額にα(アルファ)を乗じて得た額(注)
  4. 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

(注)α(アルファ):ランダム係数(0.87から0.97の範囲で設定)

建築関係

  1. 直接工事費の額に10分の9および10分の9.7を乗じて得た額
  2. 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
  3. 直接工事費に10分の1を乗じて得た額に現場管理費を加算し、その合計額に10分の9を乗じて得た額にα(アルファ)を乗じて得た額(注)
  4. 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

(注)α(アルファ):ランダム係数(0.87から0.97の範囲で設定)

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八幡市役所総務部契約検査課

電話: 075-983-2201

ファックス: 075-983-1148

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