令和5年度「八幡市住宅用太陽光発電システム設置費補助金」及び「八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金」について
[2023年4月1日]
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新たに「住宅用太陽光発電システム」を設置した個人に対して、その設置費の一部を補助します。
(注)太陽光発電システムと蓄電設備を同時設置される方は、本補助金に上乗せがあります。ページ下部の内容をご確認ください。
この制度は、八幡市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱に基づき、地球温暖化防止の推進を図ることを目的として、市内の区域内において住宅用太陽光発電システムを設置する個人に対して、設置費用の一部を助成するものです。
(注)事業所、マンション、アパート、別荘は対象外です。
次の項目のすべてをみたしていること
(注)予算の都合上、年度途中および年度替わりの時点で補助金を打ち切る場合があります。
電力会社との電力受給開始日から6箇月以内
(注)電力受給契約確認書の発行後の申請になります。発行後、年度をまたいでも申請は可能です。
八幡市役所建設産業部環境政策課(申請は郵送不可)
(市の補助金申請書兼報告書は環境政策課にあります。または、ホームページからダウンロードしてお使いください。)
(注1)住民票の写しは、市が発行するものでコピーではありません。
(注2)3箇月以内に発行されたものをご準備ください。住民票記載の住所とシステムの設置場所が同じであることが必要です。
(注3)関西電力の場合、「再生可能エネルギー発電に関する電力受給契約のご案内」のコピーです。
(注4)太陽光発電システム付建売住宅の場合は住宅の売買契約書のコピーを提出してください。
(注5)分割払い等で領収書が複数枚あるときは、設置に係るもの全て提出してください。
(注6)「金銭消費貸借契約(ローン)」および「立替払い契約(クレジット)」等を利用し、支払いした場合も必ず領収書のコピーを提出してください。
(注7)発電システムを「立替払い」で購入され、発電システムの所有権が申請者の場合は、下記の領収書見本をもとに作成して、そのコピーを提出してください。
(注8)発行のないメーカーの場合は、出力対比表(様式第2号)を作成し、提出してください。その場合は、表面に必要事項を記入し、裏面に梱包材などの製品番号表(型式名、製造番号、測定出力値の記載がある製品同梱のもの)のコピーを貼付してください。
添付ファイル(申請様式)
京都府の「京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金」を受けて、平成28年7月5日から八幡市では市内の自宅に太陽光発電システムと蓄電設備を同時設置される個人に対し、補助する制度を設けております。
本制度は、上記の八幡市住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度に上乗せして補助を行うものです。したがいまして、申請は同補助金と同時に行っていただくことになります。
次の項目のすべてを満たしていること
下記の(1)と(2)を合わせた金額(千円未満の端数は切り捨て)になります。最大で18万円の交付になります。
(1)太陽光発電システムの公称最大出力の値(単位はkW<キロワット>)に1万円を乗じて得た額(上限4万円)
(2)蓄電設備の蓄電容量の値(単位はkWh<キロワット時>)に1万5,000円を乗じて得た額(上限9万円) に5万円を加算した額
なお、市からの補助金額の合計(注1)が、太陽光発電設備と蓄電設備の設置経費の合計の半額を超える場合は、補助額は前述の金額の半額になるよう減額されます。
(注1)「八幡市住宅用太陽光発電システム設置費補助金」と「八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金」の合計額
(注2)予算の都合上、年度途中および年度替わりの時点で補助金を打ち切る場合があります。
電力会社との電力受給開始日から6箇月以内とします。なお、令和5年度の補助金受付は12月28日までとします。
(注)電力受給契約確認書の発行後の申請になります。発行後、年度をまたいでも申請は可能です。
八幡市役所建設産業部環境政策課(申請は郵送不可)
(申請書は下記リンクからダウンロードしていただくか、環境政策課窓口にあります。)