市たばこ税
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たばこの税金は、日本たばこ産業株式会社などが小売店にたばこを売り渡す時に課税されるもので、たばこを購入するときの価格に含まれています。
納める人
製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者
納める額
製造たばこの本数×下表の税率
括弧内は、旧3級品(エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット(ボックスを除く)・バイオレット・ウルマの6銘柄)に係る税率です。
期間 | 税率 |
---|---|
平成30年4月1日から | 5.262円 |
平成30年10月1日から | 5.692円 |
令和元年10月1日から | 5.692円 |
令和2年10月1日から | 6.122円 |
令和3年10月1日から | 6.522円 |
申告と納税
日本たばこ産業株式会社などが毎月の売渡し分を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
- たばこは市内で買いましょう
みなさんがお買いになるたばこには市町村税が含まれています。
この税金は、市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは市内で購入していただきますようお願いいたします。 - たばこはマナーとエチケットを守りましょう
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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