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あしあと

    よくある質問

    年の始めに家屋を取り壊した場合は

    • [公開日:]
    • ID:13

    令和6年1月20日に取り壊した家屋についても、令和6年度の固定資産税および都市計画税が課税されています。なぜでしょうか。

    回答


    固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、令和6年1月20日に取り壊された家屋も賦課期日である1月1日には存在していたことから、令和6年度の固定資産税および都市計画税が課税されます。

    お問い合わせ

    八幡市役所市民生活部 税務課 

    電話番号: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480

    ファクス番号: 075-983-1493

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