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よくある質問

年の始めに家屋を取り壊した場合は

[2023年4月3日]

令和5年1月20日に取り壊した家屋についても、令和5年度の固定資産税および都市計画税が課税されています。なぜでしょうか。

回答

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。

したがって、令和5年1月20日に取り壊された家屋も賦課期日である1月1日には存在していたことから、令和5年度の固定資産税および都市計画税が課税されます。

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八幡市役所市民生活部税務課

電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493

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