八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
(注)都市計画税については減額されません。
一般住宅…新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅…新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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