八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
[2023年4月3日]
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。
あなたの場合は、令和2から4年度分については固定資産税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。
(注)平成31・令和元年新築の一般住宅のほか、平成29年新築の長期優良住宅、平成29年新築の3階建て以上の中高層耐火住宅等(マンション等)、平成27年新築の長期優良住宅で3階建て以上の中高層耐火住宅等をお持ちの方も、今年度から軽減がなくなり、本来の税額に戻りますのでご注意ください。
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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