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あしあと

    よくある質問

    新築住宅の軽減について

    • [公開日:]
    • ID:17

    令和5年11月に住宅を新築しました。令和6年度分の家屋に係る固定資産税、都市計画税はどうなりますか。

    回答

    新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

    減額を受けるための要件

    1. 専用住宅や併用住宅であること。
      (注)併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
    2. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

    減額される範囲

    減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

    なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

    減額される額

    上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

    (注)都市計画税については減額されません。

    減額される期間

    一般住宅…新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

    長期優良住宅…新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

    お問い合わせ

    八幡市役所市民生活部 税務課 

    電話番号: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480

    ファクス番号: 075-983-1493

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