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あしあと

    セーフティネット保証4号認定について

    • [公開日:]
    • ID:8660
    中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット4号)認定は経済産業大臣が指定する地域において災害発生に起因して経営の安定に支障をきたしている市内中小企業者について八幡市長が認定を行うものです。

    添付ファイル

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    必要書類

    1. 4号認定申請書および売上高等計算書(添付ファイル)
    2. 認定要件を満たす売上高等の減少を確認できる書類の写し(損益計算書・試算表等)
    3. 八幡市内に事業所を有することが確認できる書類および1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類(履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書、許認可証、会社定款等)
    4. 委任状(代理人が申請する場合。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。)

    認定要件

    次の1から3の要件を満たすこと

    1. 八幡市内に事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有すること
    2. 八幡市において、1年間以上継続して事業を行っていること
    3. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業にかかわる当該災害等の影響を受けた後、原則として、最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という)が前年同期比で20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間の売上高等が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること

    認定基準の運用緩和について(令和2年12月8日追加)

    (1)創業者及び事業拡大した事業者

    新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の申請について、創業1年未満の方や昨年中に店舗数や事業内容が増えるなど、事業全体では売上高等の減少要件を充足しない方について要件が緩和されました。

    対象となる方

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

    • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
    • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

    緩和後の認定基準(下記3パターンより選択)

    1. 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して基準以上(20パーセント以上)に減少していること(運用緩和申請書4ー2
    2. 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること(運用緩和申請書4ー3
    3. 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月までの平均売上高等を比較して、基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高と比較して各基準以上に減少することが見込まれること(運用緩和申請書4ー4

    (注)上記の緩和要件を利用する場合、それぞれの要件に対応する申請用紙をご使用ください。

    運用緩和申請書

    運用緩和売上高等計算書

    (2)「最近1か月」の売上高等の弾力的な取り扱い

    新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoTo(ゴートゥー)キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、最近1か月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6か月以内の平均(注1)」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。
     
    (注1)直近1か月を含む連続した月の売り上げの平均

    なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1か月」を「最近6か月以内の平均」に読み替えて記入してください。

    (参考)政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します(中央企業庁ホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)

    指定(申請)期間を延長します

    現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりますが、以下の変更点のとおり引き続き資金使途を借換目的に限定の上、期間を3か月延長します。

    詳しくは下記リンクより中小企業庁ホームページをご覧ください。

    【指定期間】

    変更前:令和2年2月18日から令和6年3月31日まで

    変更後:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

    取扱いの変更点

    • 新型コロナウイルスに係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換目的に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

    重要なお知らせ

    行政手続きの簡素化による申請者の負担軽減・利便性の向上を図るため、令和5年8月1日からの申請から申請者の署名がある場合、押印は不要です(社名等のゴム印の場合は署名または押印が必要です。)

    また、申請の際に添付する書類についても申請者の署名がある場合、押印は不要です(ただし、委任状には押印が必要です)

    認定窓口

    八幡市建設産業部産業振興室商工観光課
    住所:八幡市八幡園内75番地
    電話:075-983-2853
    窓口時間:午前8時30分から午後5時15分まで
    (土曜日、日曜日、祝日は除く)

    関連リンク


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