法人市民税
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法人市民税は、八幡市内に事務所・事業所または寮などがある法人(株式会社・有限会社など)に納めていただく税金です。
新しく会社を作ったり事務所等を開いた時は異動届出書が必要です。
法人市民税には、国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割と、事務所などを有していた月数に応じて負担していただく均等割があります。
均等割額
税額×事務所などを有していた月数÷12月
(注)資本金等の額 | 市内事業所等の 従業員数の合計 | 税率(年税) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 492,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 480,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 192,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 180,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 156,000円 |
1,000万円以下の法人等 | 50人超 | 144,000円 |
1,000万円以下の法人等 | 50人以下 | 60,000円 |
(注)平成27年4月1日以後に開始する事業年度については「資本金等の額」と「資本金に資本準備金を加えた額」のいずれか大きい額
法人税割額
<令和元年10月1日以降に開始する事業年度>
- 資本金等の額が5億円以上の法人:税率8.4%
- 資本金等の額が5億円未満の法人:税率6.9%
<平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度>
- 資本金等の額が5億円以上の法人:税率12.1%
- 資本金等の額が5億円未満の法人:税率10.6%
<平成26年9月30日以前に開始する事業年度>
- 資本金等の額が5億円以上の法人:税率14.7%
- 資本金等の額が5億円未満の法人:税率13.2%
申告と納税
事業年度終了後2か月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めていただきます。
申告書・異動届出書等の提出先については平成24年4月から京都地方税機構申告センターになりました。
京都地方税機構申告センターホームページ(別ウインドウで開く)へのリンク
なお、上記リンクより、申告書・異動届出書等(納付書を除く)のダウンロードもしていただけます。
添付ファイル
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お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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