八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
2005年1月から本格稼働した自動車リサイクル制度は、既存の使用済自動車のリサイクル産業の基盤を活かしつつ、自動車ユーザー、自動車メーカー・輸入事業者・引取事業者・解体事業者・破砕事業者などの事業者の役割を明確にし、廃棄物の削減と資源の有効利用を目指した社会システムです。
現在、自動車ユーザーや自動車メーカーなどの自動車の産業界が一体となった取組みに支えられ、使用済自動車のほとんどがリサイクルされています。
使用済み自動車の再資源化に関する法律(自動車リサイクル法)は、使用済み自動車を適正に処理するため、コストがかかる廃自動車の破砕くず(シュレッダ-ダスト)の引き取りをメ-カ-に義務づけると共に、引取業者やフロン類回収業者・解体業者や破砕業者は、それぞれ自治体の登録・許可を受ける必要があります。
これは廃自動車の解体処理から発生する廃油等の垂れ流しなどの不正行為に対する規制措置であり、廃車が適正に処理されるために設けられました。
自動車リサイクル法にかかるご案内については、下記のリンクをご覧ください。
財団法人自動車リサイクル促進センターのページへのリンク(別ウインドウで開く)
自動車リサイクル料金については、下記のリンクをご覧ください。
自動車リサイクルシステムホームページへのリンク(別ウインドウで開く)
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。