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自動車リサイクル法

[2023年3月30日]

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2005年1月から本格稼働した自動車リサイクル制度は、既存の使用済自動車のリサイクル産業の基盤を活かしつつ、自動車ユーザー、自動車メーカー・輸入事業者・引取事業者・解体事業者・破砕事業者などの事業者の役割を明確にし、廃棄物の削減と資源の有効利用を目指した社会システムです。
現在、自動車ユーザーや自動車メーカーなどの自動車の産業界が一体となった取組みに支えられ、使用済自動車のほとんどがリサイクルされています。

リサイクル法の目的

使用済み自動車の再資源化に関する法律(自動車リサイクル法)は、使用済み自動車を適正に処理するため、コストがかかる廃自動車の破砕くず(シュレッダ-ダスト)の引き取りをメ-カ-に義務づけると共に、引取業者やフロン類回収業者・解体業者や破砕業者は、それぞれ自治体の登録・許可を受ける必要があります。

これは廃自動車の解体処理から発生する廃油等の垂れ流しなどの不正行為に対する規制措置であり、廃車が適正に処理されるために設けられました。

リサイクル料金について

リサイクル料金は、新車の購入時に新車の販売価格に上乗せる形で、ユ-ザ-(所有者)が負担することとなり、制度スタ-ト時に既に販売されている自動車は、直近の車検時、リサイクル料金が納付されていない車を廃車される場合は、廃車時に各メーカーで設定されたリサイクル料金を納付することになります。

これまでの成果

使用済自動車のほとんどがリサイクルされ、使用済自動車の不法投棄などの不適切な状態は大幅に減りました。

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お問い合わせ

八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課

電話: 075-983-2853

ファックス: 075-983-1123

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