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    成年後見制度

    • [公開日:]
    • ID:7145

    成年後見制度とは

    認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な状態にあると、預貯金や不動産等の財産管理をはじめ、介護や福祉サービスの利用や施設入所等に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分で行うことが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法等の被害にあうおそれもあります。

    成年後見制度とは、このような判断能力が不十分な状態にある方の暮らしや財産を保護し、支援する制度です。

    詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

    成年後見制度利用支援事業について

    認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な状態にあり、財産や日常生活等での契約(福祉、介護サービスの利用等)を行う上で、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、申立てを行うことができない、成年後見人等への報酬費用が負担できない等の理由で制度利用が進まない場合、市が成年後見制度の利用を支援する事業です。

    八幡市では、一定要件に該当する方に対し、市長が本人や親族に代わって申立てを行う「市長申立て」、申立て費用や成年後見人等への報酬費用の助成を行っております。

    対象や申請方法等の詳細については、下記問い合わせ先までご相談ください。

    問い合わせ先

    65歳以上の判断能力が不十分な認知症等の高齢者

    健康福祉部 高齢介護課 地域支援係

    電話:075-983-5471

    ファックス:075-972-2520

    お問い合わせフォームへのリンク

    65歳未満で判断能力が不十分な知的に障がいのある方および精神に障がいのある方

    健康福祉部 障がい福祉課

    電話:075-983-2129

    ファックス:075-981-8080

    お問い合わせフォームへのリンク

    制度全般について

    健康福祉部 福祉総務課

    電話:075-983-1334

    ファックス:075-983-1371

    お問い合わせフォームへのリンク


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