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    工場立地法に基づく準則を定める条例の制定について

    • [公開日:]
    • ID:10563

    条例の制定について

    八幡市では、市内の限られた産業用地を有効に活用し、企業の積極的な設備投資及び企業誘致を促進し、地域産業の振興と雇用機会の創出を図ることを目的に、緑地面積率等を緩和する「八幡市工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定しました。本条例は、特定工場が工場拡張等に伴い減少する緑地等の機能代替への取組み等に、緑地面積率等の基準を緩和し、工場立地法の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めたものです。

    施行日

    令和7年4月1日

    緩和内容

    比較表
        対象 区 域 緑地面積率 環境施設面積率重複緑地参入率
    〈参考〉工場立地法(国準則) 20%以上 25%以上 25%未満
    準工業地域及び市街化調整区域
    (「準工業地域等」)
     10%以上 15%以上 50%未満
    工業地域及び工業専用地域
    (「工業地域等」)
       5%以上 10%以上 50%未満
    • 緩和の適用を受ける場合は、新設届出、変更届での提出が必要です。
    • 昭和49年6月28日以前に設置され、または設置のための工事が行われていた特定工場については、経過措置があります。

    お問い合わせ

    八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課

    電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123

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