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あしあと

    公示送達

    • [公開日:]
    • ID:11037

    地方税法に基づく公示送達について

    納税通知書や督促状等の送達すべき書類について、納税通知書や督促状等が納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明され、または返戻により送達できなかった場合を除き、送達されたものとして取り扱われます。

    返戻があった場合、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合または国外転出等により送達が困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき「公示送達」の手続きを行い、市掲示場に公示送達の対象者に係る公示事項を一定期間掲示します。公示送達を行った場合、送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付できる旨を掲示し、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

    インターネットによる公示送達

    これまで市税にかかる公示送達は八幡市役所の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴いインターネットを通じて閲覧することができるようにすることとされたため、従来の方法に加えて市ホームページに公示送達の掲載を行います。なお、以下の点にご注意ください。

    • 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
    • 掲載期間は、掲示場に掲示した日から概ね7日程度です。
    • 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
    • 公示送達の日から起算して7日を経過したとき、書類の送付があったものとみなされます。
    • 公示送達の内容に関するご質問につきましては、担当課までお問い合わせください。

    禁止事項(個人情報の取り扱いについて)

    当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

    1. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
    2. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
    3. 本ページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

    公示送達一覧

    納税通知書

    • 現在、公示送達を行っているものはありません。

    督促状等

    • 現在、公示送達を行っているものはありません。

    お問い合わせ

    八幡市役所市民生活部税務課

    電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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