[2019年4月1日]
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後期高齢者医療制度の被保険者である重度心身障がい者の方に、健康保険でかかった医療費の自己負担金を助成する制度です。申請により「重障老人健康管理事業対象者証」を交付します。
下表の所得制限以下の場合に該当します。(社会保険料控除や障害者控除等を引いた金額で計算します。)
扶養者の数 | 本人の所得額 | 配偶者・扶養義務者の所得額 |
---|---|---|
0人 | 360万4千円以下 | 628万7千円未満 |
1人 | 398万4千円以下 | 653万6千円未満 |
2人 | 436万4千円以下 | 674万9千円未満 |
3人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき21万3千円加算 |
(注)転入された方については、本人と扶養義務者の住民税課税証明書が必要となります。
(注)8月1日から翌年7月31日までの1年間を1年度としています。一度対象者証交付申請をしていただきますと、次の年度以降、自動更新します。
ただし、受給者以外の方で、年度途中の世帯員の異動などに伴う対象者証の交付については、再度交付申請の手続きが必要です。
(注)所得判定の対象となる方は前年の所得の申告が必要となります。
(注)有期認定がある手帳を所持されている方については、有期認定日までが対象者証の期日となります。手帳の更新後にお手続きが必要です。
重度心身障がい老人健康管理事業の対象者は、医療費負担が無料となります。
(注)往診のときの車代や、薬の容器代、入院時の食事代や室料差額など、保険のきかない費用および入院時の食事代については、この制度の対象にはなりません。
対象者証は京都府外では使用できません。京都府外で受診した場合は、国保医療課医療係で申請をすることで、支給を受けられます。支給申請書はページ下部からダウンロードできます。(1ヶ月につき1枚申請書が必要です。整骨院や鍼灸、あんま、マッサージは別様式となりますので、療養費分の支給申請書をダウンロードしてください。)医療費の支給申請は、医療費を支払った日の翌日から5年間有効です。
(注)整骨院や鍼灸、あんま、マッサージは、施術証明書を医院で発行してもらう必要があります。療養費分の支給申請書と領収書の原本を添えて、市役所へ提出してください。
[医療費の支給申請の際に必要なもの]
(注)「領収金額」と「診療点数」のいずれか低い金額で計算を行うため、領収書の金額と支給金額が一致しない場合があります。
八幡市の福祉医療制度では、平成24年9月診療分から、医療保険適用分の訪問介護療養費を助成対象としています。
病気や障害のため自宅で療養中の方が、医師の指示に基づいた看護師等の訪問を受け、療養上の介助や医療処置を受けるものです。
医療保険または介護保険の適用があり、このうち医療保険が適用される自己負担分が、福祉医療制度の助成対象となります。
「重障老人健康管理事業対象者証」(シール)を使用することは出来ません。すみやかに返還してください。
添付ファイル
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