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重度心身障がい老人健康管理事業

[2019年4月1日]

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後期高齢者医療制度の被保険者である重度心身障がい者の方に、健康保険でかかった医療費の自己負担金を助成する制度です。申請により「重障老人健康管理事業対象者証」を交付します。

対象者

  • 1級から3級の身体障害者手帳の交付を受けている人(65歳以上)
  • 療育手帳Aの交付を受けている人(65歳以上)
  • 療育手帳Bの交付を受けている人(75歳以上)

下表の所得制限以下の場合に該当します。(社会保険料控除や障害者控除等を引いた金額で計算します。)

所得制限表
 扶養者の数本人の所得額  配偶者・扶養義務者の所得額
 0人 360万4千円以下 628万7千円未満
 1人 398万4千円以下 653万6千円未満
 2人 436万4千円以下 674万9千円未満
 3人以上 1人につき38万円加算 1人につき21万3千円加算

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 上記記載の対象となる手帳

(注)転入された方については、本人と扶養義務者の住民税課税証明書が必要となります。

(注)8月1日から翌年7月31日までの1年間を1年度としています。一度対象者証交付申請をしていただきますと、次の年度以降、自動更新します。
ただし、受給者以外の方で、年度途中の世帯員の異動などに伴う対象者証の交付については、再度交付申請の手続きが必要です。

(注)所得判定の対象となる方は前年の所得の申告が必要となります。

(注)有期認定がある手帳を所持されている方については、有期認定日までが対象者証の期日となります。手帳の更新後にお手続きが必要です。

医療費給付について

重度心身障がい老人健康管理事業の対象者は、医療費負担が無料となります。

(注)往診のときの車代や、薬の容器代、入院時の食事代や室料差額など、保険のきかない費用および入院時の食事代については、この制度の対象にはなりません。

京都府内で受診する場合

医療機関で健康保険証と一緒に対象者証を提示することで、窓口での自己負担が無料となります。

京都府外で受診する場合

対象者証は京都府外では使用できません。京都府外で受診した場合は、国保医療課医療係で申請をすることで、支給を受けられます。支給申請書はページ下部からダウンロードできます。(1ヶ月につき1枚申請書が必要です。整骨院や鍼灸、あんま、マッサージは別様式となりますので、療養費分の支給申請書をダウンロードしてください。)医療費の支給申請は、医療費を支払った日の翌日から5年間有効です。

(注)整骨院や鍼灸、あんま、マッサージは、施術証明書を医院で発行してもらう必要があります。療養費分の支給申請書と領収書の原本を添えて、市役所へ提出してください。

[医療費の支給申請の際に必要なもの]

  • 領収書
  • 振込先口座のわかるもの
  • 健康保険証
  • コルセットなどの装具の場合は、医師の意見書・装着証明書

(注)「領収金額」と「診療点数」のいずれか低い金額で計算を行うため、領収書の金額と支給金額が一致しない場合があります。

訪問看護療養費の助成について

八幡市の福祉医療制度では、平成24年9月診療分から、医療保険適用分の訪問介護療養費を助成対象としています。

訪問看護療養費とは

病気や障害のため自宅で療養中の方が、医師の指示に基づいた看護師等の訪問を受け、療養上の介助や医療処置を受けるものです。

医療保険または介護保険の適用があり、このうち医療保険が適用される自己負担分が、福祉医療制度の助成対象となります。

有効期間が終わったとき、転出などで資格がなくなったときは

「重障老人健康管理事業対象者証」(シール)を使用することは出来ません。すみやかに返還してください。

申請書ダウンロード

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部国保医療課

電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976

ファックス: 075-972-2520

お問い合わせフォーム


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