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あしあと

    火災等見舞金等の支給について

    • [公開日:]
    • ID:1203

    本市内において火災等により住居に被害を被った市民、または火災により家族が死亡した市民に対し、見舞金および見舞品を支給しています。

    受給資格

    • 本市内に居住し、住民基本台帳に記載されている者

    全焼または全壊

    ふとん上下・枕(家族1人につき1組)および見舞金(1世帯当たり10万円)

    半焼、半壊または水損

    寝具全損の場合ふとん上下・枕(家族1人につき1組)および見舞金(1世帯当たり5万円)

    床上浸水

    見舞金(1世帯当たり1万円)

    死亡

    1. 世帯主が死亡した場合
       見舞金(1世帯当たり20万円)
    2. 世帯主以外の者が死亡した場合
       見舞金(死亡者1人つき1世帯当たり5万円)

    用語の意義

    • 火災等
       火災、水害および爆発事故をいう。
    • 住居
       現に居住のため使用されている建物をいう。
    • 世帯
       生計を一にしている実際の生活単位をいう。
    • 全焼
       住居の焼失した部分が、その住居の延床面積の70%以上に達していることをいう。
    • 半焼
       住居の焼失した部分が、その住居の延床面積の20%以上70%未満に達していることをいう。
    • 水損
       火災に伴う消火活動により住居が冠水したもので、冠水した部分がその住居の延床面積の20%以上に達していることをいう。
    • 全壊
       住居の損壊した部分が、その住居の延床面積の70%以上に達していることをいう。
    • 半壊
       住居の損壊した部分が、その住居の延床面積の20%以上70%未満に達していることをいう。
    • 床上浸水
       住居一階部分の床板以上に浸水したことをいう。

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