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火災等見舞金等の支給について

[2014年2月10日]

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本市内において火災等により住居に被害を被った市民、または火災により家族が死亡した市民に対し、見舞金および見舞品を支給しています。

受給資格

  • 本市内に居住し、住民基本台帳に記載されている者

全焼または全壊

ふとん上下・枕(家族1人につき1組)および見舞金(1世帯当たり10万円)

半焼、半壊または水損

寝具全損の場合ふとん上下・枕(家族1人につき1組)および見舞金(1世帯当たり5万円)

床上浸水

見舞金(1世帯当たり1万円)

死亡

  1. 世帯主が死亡した場合
     見舞金(1世帯当たり20万円)
  2. 世帯主以外の者が死亡した場合
     見舞金(死亡者1人つき1世帯当たり5万円)

用語の意義

  • 火災等
     火災、水害および爆発事故をいう。
  • 住居
     現に居住のため使用されている建物をいう。
  • 世帯
     生計を一にしている実際の生活単位をいう。
  • 全焼
     住居の焼失した部分が、その住居の延床面積の70%以上に達していることをいう。
  • 半焼
     住居の焼失した部分が、その住居の延床面積の20%以上70%未満に達していることをいう。
  • 水損
     火災に伴う消火活動により住居が冠水したもので、冠水した部分がその住居の延床面積の20%以上に達していることをいう。
  • 全壊
     住居の損壊した部分が、その住居の延床面積の70%以上に達していることをいう。
  • 半壊
     住居の損壊した部分が、その住居の延床面積の20%以上70%未満に達していることをいう。
  • 床上浸水
     住居一階部分の床板以上に浸水したことをいう。

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部福祉事務所 福祉総務課

電話: 075-983-1334

ファックス: 075-983-1371

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