火災等見舞金等の支給について
- [公開日:]
- ID:1203
本市内において火災等により住居に被害を被った市民、または火災により家族が死亡した市民に対し、見舞金および見舞品を支給しています。
受給資格
- 本市内に居住し、住民基本台帳に記載されている者
全焼または全壊
ふとん上下・枕(家族1人につき1組)および見舞金(1世帯当たり10万円)
半焼、半壊または水損
寝具全損の場合ふとん上下・枕(家族1人につき1組)および見舞金(1世帯当たり5万円)
床上浸水
見舞金(1世帯当たり1万円)
死亡
- 世帯主が死亡した場合
見舞金(1世帯当たり20万円) - 世帯主以外の者が死亡した場合
見舞金(死亡者1人つき1世帯当たり5万円)
用語の意義
- 火災等
火災、水害および爆発事故をいう。 - 住居
現に居住のため使用されている建物をいう。 - 世帯
生計を一にしている実際の生活単位をいう。 - 全焼
住居の焼失した部分が、その住居の延床面積の70%以上に達していることをいう。 - 半焼
住居の焼失した部分が、その住居の延床面積の20%以上70%未満に達していることをいう。 - 水損
火災に伴う消火活動により住居が冠水したもので、冠水した部分がその住居の延床面積の20%以上に達していることをいう。 - 全壊
住居の損壊した部分が、その住居の延床面積の70%以上に達していることをいう。 - 半壊
住居の損壊した部分が、その住居の延床面積の20%以上70%未満に達していることをいう。 - 床上浸水
住居一階部分の床板以上に浸水したことをいう。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 福祉総務課
電話: 075-983-1334 ファックス: 075-983-1371
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