八幡市低所得世帯物価高騰対策支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯3万円給付分)
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エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響を受けている住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円を支給します。
給付金を装った不審なメールに関する情報が寄せられています。不審なメールにご注意ください。
マイナポータルから給付金のオンライン申請ができるといった内容の、不審なメールに関する情報が寄せられています。
低所得世帯物価高騰対策支援給付金の申請にあたり、八幡市がメールで案内を送信したり、マイナポータルから手続きをお願いすることは絶対にありません。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
もし、不審なメールや電話、郵便等があった場合は、八幡市生活支援課や、八幡警察署(電話番号:075-981-0110)にご連絡ください。

対象者
令和6年12月13日時点で八幡市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主

注意事項
住民税均等割が課税されている者の被扶養者のみで構成される世帯を除きます。

給付金額
1世帯あたり3万円

こども加算分について
上記給付金の対象世帯において扶養している18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の子どもがいる場合には、こども加算として1人あたり2万円を支給します。

申請方法
対象見込世帯には、1月末から書類を順次送付しています。
書類が届かない場合や、再発行を希望する場合、送付先を変更したい場合にはご連絡ください。

「振込のお知らせ」が届いた世帯
通知に記載した口座に、2月20日に振り込みを行いました。

「確認書」が届いた世帯
8月15日(金曜日)までに手続きをしてください。不備等がなければ受付後約1か月で振込を行います。

オンラインで申請する場合
確認書に記載のQRコードをスマートフォン等で読み込み、申請してください。
世帯主本人が申請し、世帯主名義の口座へ振り込む場合のみ利用できます。

郵送で申請する場合
確認書と添付書類を返送してください。(8月15日(金曜日)消印有効)

書類の提出先
- 郵送で提出する場合
郵便番号:614-8501
八幡市八幡園内75番地
八幡市役所 生活支援課 低所得世帯物価高騰対策支援給付金担当 - 受付窓口に提出する場合
八幡市役所 本庁舎3階 生活支援課(30番窓口)

申し出が必要な場合
次のようなケースは支給対象となる可能性がありますが、「振込のお知らせ」や「確認書」が届かない場合があります。給付を受けるには申請が必要なため、お申し出ください。
- 支給対象世帯における令和6年12月14日から令和7年7月31日生まれの新生児
- 別世帯だが、支給対象者が扶養している児童
- 里親に委託された児童(里親の世帯とは別に給付対象となります。)
- 令和6年度住民税上は配偶者に扶養されているが、令和6年12月13日までに離婚等をしている場合
- 令和6年12月14日より後に子ども連れで離婚した場合
- 修正申告等により支給対象者となった場合
- 令和6年12月13日より前にさかのぼって住民登録を行った場合
- 配偶者等からの暴力を理由に避難している人で、八幡市に住民票を移すことができなかった場合

その他注意事項
- 本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
- 租税条約に基づき課税を免除されている方を含む世帯は、本給付金の対象となりません。
- 修正申告や所得更正の結果、給付金の支給要件に該当しなくなった場合や、支給要件に該当しない方が給付金を受け取った場合は、給付金を返還する必要があります。
- 受給要件に該当しないことを知りながら、意図的に申告せずに給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

給付金コールセンター
電話番号:075-981-5505
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 生活支援課
電話: (保護第一係・保護第二係)075-983-1457、(相談支援係)075-983-1138、(医療・介護担当)075-983-2872 ファックス: 075-983-1371
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