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    郵便等による不在者投票について

    • [公開日:]
    • ID:7204

    郵便等による不在者投票の対象者

    身体障がい者、戦傷病者または要介護者で投票所に行くことができない人のために、郵便等による不在者投票制度があります。この制度を利用できる人は、次の表の要件に該当する人で、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けている方です。

    郵便等による不在者投票対象者
    手帳等の種類障がいの部位など障がい等の程度
    身体障害者手帳両下肢、体幹、移動機能1級もしくは2級
    身体障害者手帳心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸1級もしくは3級
    身体障害者手帳免疫、肝臓1級から3級まで
    戦傷病者手帳両下肢、体幹特別項症から第2項症まで
    戦傷病者手帳心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸特別項症から第3項症まで
    介護保険の被保険者証被保険者証の要介護状態区分要介護5

    (注)上記障がいのある人で、障がいの程度が明確でないときは、京都府知事が同程度の障がいと認めた場合対象となります。

    代理記載制度の対象者

    郵便等による不在者投票をすることができる人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の表に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

    代理記載制度の対象者
    手帳の種類障がいの種別障がいの程度
    身体障害者手帳上肢、視覚1級
    戦傷病者手帳上肢、視覚特別項症から第2項症まで

    郵便等による不在者投票の手続き

    郵便等投票証明書の交付申請

    郵便等による不在者投票をしようとする場合は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

    「郵便等投票証明書交付申請書」「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」のいずれかを添付し、選挙管理委員会事務局へ申請してください。

    申請書は、選挙管理委員会事務局の窓口でもお渡しするほか、郵送いたしますので選挙管理委員会事務局までご連絡ください。

    添付ファイル

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    代理記載制度の申請

    代理記載制度による不在者投票をしようとする場合は、「郵便等投票証明書交付申請(代理記載用)」に、「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」を添付し、さらに「代理記載人となるべき者の届出書」および「代理記載人となるべき者の同意書および宣誓書」を添付し、選挙管理委員会事務局へ申請してください。

    申請書は、選挙管理委員会事務局の窓口でもお渡しするほか、郵送いたしますので選挙管理委員会事務局までご連絡ください。

    すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている人が、代理記載制度の利用を申請される場合は、次の「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」に、代理記載制度の対象者であることがわかる「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」の添付に加え、「代理記載人となるべき者の届出書」および「代理記載人となるべき者の同意書および宣誓書」を添付し申請してください。

    郵便等投票証明書有効期間

    「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」をお持ちの方は、交付の日から7年間

    「介護保険の被保険者証」をお持ちの方は、交付の日から要介護認定の有効期間の末日まで

    投票手続

    1. 選挙が近づきますと、郵便等投票証明書の交付を受けている方に、選挙管理委員会事務局から投票用紙および投票用封筒の請求書を送付します。
    2. 請求書が届きましたら、必要事項を記入し、郵便等投票証明書とともに選挙管理委員会事務局へ郵送してください。(請求期限は選挙当日の4日前)
    3. 請求に基づき、選挙管理委員会事務局から投票用紙および投票用封筒を送付します。
    4. 投票用紙および投票用封筒が届きましたら、投票用紙に候補者名等を記載し、内封筒に入れ封をし、さらに外封筒に封をした後、その表面に署名してください。
      代理記載制度を利用している場合は、投票者が指示する候補者名等を代理記載人が投票用紙に記載し、内封筒に入れ封をし、さらに外封筒に封をした後、その表面に代理記載人が署名および投票者名を記載してください。
    5. 記載済み投票用紙が入った投票用封筒を選挙管理委員会事務局へ郵送してください。

    (注1)記載済みの投票用紙および投票用封筒の送付は必ず郵送としてください。制度上、代理人が持参した場合は受け取ることができません。

    (注2)返信用の封筒は選挙管理委員会事務局から送付します。

    (注3)記載済み投票用紙は、選挙当日の午後8時までに投票所に送付しなければなりません。八幡市選挙管理委員会へはなるべく早く送付してください。


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