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あしあと

    選挙人名簿抄本の閲覧について

    • [公開日:]
    • ID:596

    平成18年11月1日から公職選挙法の改正により、選挙人名簿抄本の閲覧制度が整備されました。

    閲覧は以下の場合に限定されます(公職選挙法第28条の2および第28条の3)

    • 特定の者が選挙人名簿に登録された者かどうか確認するため
    • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うため
    • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するため

    (注)偽りその他不正な手段による閲覧や目的外利用・第三者への提供をした場合は30万円以下の過料、市選挙管理委員会の命令に違反した場合は6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。(公職選挙法第236条の2)

    閲覧申出人と閲覧者について
     閲覧理由 申出人 閲覧者
    特定の者が選挙人名簿に
    登録された者であるかの確認
    選挙人閲覧の申出をした選挙人
    政治活動
    (選挙運動を含む)
    公職の候補者となろうとする者閲覧の申出をした公職の候補者等
    または当該公職の候補者等が指定する者
    政治活動
    (選挙運動を含む)
    政党その他の
    政治団体
    閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員または
    構成員で、当該政党その他の政治団体が指定する者
    調査研究で公益性が高いと
    認められるもののうち
    政治・選挙に関するもの
    法人閲覧の申出をした法人の役職員または構成員で、
    当該法人が指定する者
    調査研究で公益性が高いと
    認められるもののうち
    政治・選挙に関するもの
    個人閲覧の申出をした個人またはその指定する者

    閲覧に必要な書類について

    閲覧に必要な書類は、それぞれ次に掲載するとおりです。

    なお、提出書類を審査する必要があるため、書類の提出から閲覧までに時間を要します。できるだけ事前に書類提出いただきますようお願いいたします。(郵送でも提出可能です。)

    また、閲覧時には閲覧者の身分証明書(国または地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者の写真をはり付けてあるもの)の提示が必要です。(公職選挙法施行規則第3条の2第4項および第3条の3第4項)

    登録の有無を確認する場合

    1. 閲覧申出書

    公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

    1. 閲覧申出書
    2. 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)

    政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

    1. 閲覧申出書
    2. 政治団体設立届出書の写し
    3. 活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要)

    調査研究で政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

    1. 閲覧申出書
    2. 調査研究の概要・実施体制を示す資料

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