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選挙権と被選挙権について

[2018年12月11日]

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選挙権・被選挙権
種類 選挙権
(選ぶ権利) 
 被選挙権
(選ばれる権利)
任期
衆議院議員
(小選挙区・比例代表)
日本国民で年齢満18歳以上の人日本国民で年齢満25歳以上の人4年
(解散あり)
参議院議員
(選挙区・比例代表)
日本国民で年齢満18歳以上の人日本国民で年齢満30歳以上の人6年
京都府知事

日本国民で年齢満18歳以上の人

京都府内の市町村の区域内に引き続き3か月以上居住している人

上記条件を満たす人で、引き続き京都府内の他の市町村に住所を移している人

同上4年
京都府議会議員日本国民で年齢満18歳以上の人

京都府内の市町村の区域内に引き続き3か月以上居住している人

上記条件を満たす人で、引き続き京都府内の他の市町村に住所を移している人

選挙権のある人で年齢満25歳以上の人4年
八幡市長日本国民で年齢満18歳以上の人

八幡市の区域内に引き続き3か月以上居住している人
日本国民で年齢満25歳以上の人4年
八幡市議会議員日本国民で年齢満18歳以上の人

八幡市の区域内に引き続き3か月以上居住している人
選挙権のある人で
年齢満25歳以上の人
4年

※上記の要件を満たしていても、犯罪などで公民権を停止されている場合は、その期間中、選挙権・被選挙権ともありません。

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お問い合わせ

八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局

電話: 075-983-5635

ファックス: 075-982-8018

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