選挙権と被選挙権について
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- ID:573
種類 | 選挙権 (選ぶ権利) | 被選挙権 (選ばれる権利) | 任期 |
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衆議院議員 (小選挙区・比例代表) | 日本国民で年齢満18歳以上の人 | 日本国民で年齢満25歳以上の人 | 4年 (解散あり) |
参議院議員 (選挙区・比例代表) | 日本国民で年齢満18歳以上の人 | 日本国民で年齢満30歳以上の人 | 6年 |
京都府知事 | 日本国民で年齢満18歳以上の人 上記条件を満たす人で、引き続き京都府内の他の市町村に住所を移している人 | 同上 | 4年 |
京都府議会議員 | 日本国民で年齢満18歳以上の人 京都府内の市町村の区域内に引き続き3か月以上居住している人 上記条件を満たす人で、引き続き京都府内の他の市町村に住所を移している人 | 選挙権のある人で年齢満25歳以上の人 | 4年 |
八幡市長 | 日本国民で年齢満18歳以上の人 八幡市の区域内に引き続き3か月以上居住している人 | 日本国民で年齢満25歳以上の人 | 4年 |
八幡市議会議員 | 日本国民で年齢満18歳以上の人 八幡市の区域内に引き続き3か月以上居住している人 | 選挙権のある人で 年齢満25歳以上の人 | 4年 |
※上記の要件を満たしていても、犯罪などで公民権を停止されている場合は、その期間中、選挙権・被選挙権ともありません。
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
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