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あしあと

    屋外広告物の申請と届出について

    • [公開日:]
    • ID:73

    はじめに

    屋外に設置される看板やポスター等の広告物は、広報や宣伝活動に有効なだけでなく、私たちの身近な情報伝達手段としても有益であるため、日常生活にとって欠かせないものとなっていますが、無秩序・無制限に設置されると、景観や自然が損なわれ、公衆に対して危害を及ぼす可能性が強くなります。

    そのため、八幡市では『八幡市の屋外広告物の規制に関する基準を定める規則』により許可基準を定めておりますので、八幡市の屋外で広告物または掲出物件を表示(設置)する際には、市役所へ申請し審査を受けてください。

    屋外広告物の定義

    許可等の対象となる広告物は、次の要件全てに該当するものです。

    1. 常時または一定の期間継続して表示される広告物であること。
      (注)一定期間、一日のうち数時間掲出、撤去を繰り返すものであっても『一定の期間継続して』に該当します。
    2. 屋外で表示される広告物であること。
      (注)建物の内側から外にむけて表示される広告物は該当しません。
    3. 公衆に表示される広告物であること。
      (注)屋外広告物において、『公衆に表示』とは、建物の管理権等から総合的に判断されます。そのため、建物の外側に表示される広告物であっても、建物が閉鎖的な中庭を有しており、その中庭に向けて表示されるような広告物は、公衆に表示されるとは言えません。
    4. 看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物(岩石や樹木)などに掲出され、または表示される広告物並びにこれらに類するものであること。
      (注)表示内容については、文字だけでなく、商標、シンボルマーク、写真など、一定のイメージを与えるものや、商業広告以外の営利を目的としないものも含みます。

    禁止地域・物件

    次のいずれかに該当する地域や物件には、屋外に広告物または掲出物件を表示(設置)することはできません。

    ただし、屋外広告物の全てを規制すると、日常生活を営む上で差し障りを生じることがあるため、適用除外のいずれかに該当する広告物および掲出物件であれば、許可を得ることなく禁止地域や禁止物件に表示(設置)することができます。

    禁止地域

    • 官公署、学校、図書館、博物館、美術館、公会堂、公民館、体育館、病院および公衆便所の建造物並びにその敷地
    • 御陵、古墳および墓地並びにこれらの周囲の区域並びに社寺、教会、火葬場および葬祭場の建造物並びにその境域
    • 都市公園の区域
    • 森林法により指定された保安林の地域
    • 文化財保護法により指定された建造物の存する境域および指定または仮指定された地域
    • 京都府文化財保護条例により指定された建造物の存する境域および指定された地域
    • 道路、河川、海浜、港湾および駅前広場並びにこれらの付近の地域で、京都府知事が指定する区域
      (注)八幡市内では、一般国道1号および当該道路境界線から200メートル以内の市街化調整区域内、または府道京都守口線および当該道路境界線から200メートル以内の市街化調整区域内がこれに該当します。
    • 鉄道、軌道および索道並びにこれらから展望される地域で、京都府知事が指定する区域

    禁止物件

    • 街路樹および路傍樹
    • 橋、トンネル、高架構造および分離帯
    • 石垣および擁壁の類
    • 信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール、カーブミラー、視線誘導標および駒止めの類並びに里程標の類
    • 電柱および街灯柱
    • 消火栓、火災報知機および火の見櫓
    • 郵便ポスト、電話ボックスおよび路上変電塔
    • 送電塔、送受信塔、照明塔
    • 煙突およびガスタンク、水道タンク、その他タンクの類
    • 銅像、神仏像および記念碑の類

    適用除外

    • 法令の規定に基づき表示する広告物または掲出物件
    • 国または地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物または掲出物件
    • 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等または掲出物件
    • 自己の氏名、名称、店名若しくは商標または自己の事業若しくは営業の内容を表示するため自己の住所または事業所、営業所若しくは作業所に表示する広告物または掲出物件で、規則(京都府屋外広告物条例施行規則第4条第1項)で定める基準に適合するもの
    • 自己の管理する土地または物件に管理上の必要に基づき表示する広告物または掲出物件で、規則(京都府屋外広告物条例施行規則第4条第1項)で定める基準に適合するもの
    • 冠婚葬祭または祭礼等のため、一時的に表示する広告物または掲出物件
    • 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物または掲出物件
    • 人、動物等移動するものに表示する広告物

    (注)車両広告については、京都府が許可権者になりますので、京都府へ問い合わせてください。
    (参考)「車両広告」(京都府ホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)

    • 地方公共団体が設置する公共掲示版に表示する広告物
    • 公益上必要な施設または物件に寄贈名等を表示する広告物で規則(京都府屋外広告物条例施行規則第4条第3項)で定める基準に適合するもの

    申請手続き

    許可申請

    屋外に広告物または掲出物件を表示(設置)する場合は、下記の1から6の提出書類を書面で2部ずつ提出すると共にPDFデータをメールにて提出してください。
    PDFデータ提出先(メールアドレス):[email protected]
    (データ容量は10MB(メガバイト)以内とし10MB(メガバイト)を超える場合は複数に分けて提出してください。)

    (注)郵送による提出でも構いませんが、返信用封筒および返信にかかる送料は、申請者側でご用意ください。

    提出書類

    1. 屋外広告物許可申請書
    2. 委任状(代理人による申請の場合は必ず提出してください。)
    3. 土地使用承諾書もしくは賃貸借契約書の写し(申請者自身が所有していない他人の土地・建物を借りて広告物または掲出物件を表示(設置)する場合は必ず提出してください。)
    4. 広告物または掲出物件の位置図(八幡市内での敷地の位置がわかる図面)
    5. 広告物または掲出物件の見取図(敷地内での広告物の設置場所が明確にわかる図面(配置図等))
    6. 広告物または掲出物件の意匠・寸法を示す図(広告物および設置面の寸法を明記した図面、広告物の形状がわかる図面、設置面での広告物の位置がわかる図面(立面図等))

    変更(期間更新・改造・移転)許可申請

    許可を得た広告物を期間更新、改造、もしくは移転する場合は、下記の1から7の提出書類を書面で2部ずつ提出すると共にPDFデータをメールにて提出してください。
    PDFデータ提出先(メールアドレス):[email protected]
    (データ容量は10MB(メガバイト)以内とし10MB(メガバイト)を超える場合は複数に分けて提出してください。)

    (注)郵送による提出でも構いませんが、返信用封筒および返信にかかる送料は、申請者側でご用意ください。

    提出書類

    1. 屋外広告物変更許可申請書
    2. 委任状(代理人による申請の場合は必ず提出してください。)
    3. 土地使用承諾書もしくは賃貸借契約書の写し(申請者自身が所有していない他人の土地・建物を借りて広告物または掲出物件を表示(設置)する場合は必ず提出してください。)
    4. 広告物または掲出物件の位置図(八幡市内での敷地の位置がわかる図面)
    5. 広告物または掲出物件の見取図(敷地内での広告物の設置場所が明確にわかる図面(配置図等))
    6. 広告物または掲出物件の意匠・寸法を示す図(広告物および設置面の寸法を明記した図面、広告物の形状がわかる図面、設置面での広告物の位置がわかる図面(立面図等))
    7. 広告物または掲出物件の現況写真(現況が申請書の内容と一致しているか確認しますので、必ず提出してください。)
    8. 安全点検報告書(点検者の資格要件は定めていません。)
    9. 工事写真(安全点検報告書で異常がある場合のみ提出してください。修繕前後の対比写真。)

    申請後の流れ

    1. 申請書類の受理後、屋外広告物法等により広告物を審査し、八幡市手数料条例に基づいて許可手数料が定まります。
    2. 手数料決定後、申請者に対し納付書を送付します。
    3. 手数料の納入が確認でき次第、許可書(申請書に許可印を押印したもの)と許可シールを送付します。
    4. 許可を得た日(許可印を押印した日付)から、屋外に広告物または掲出物件の表示(設置)ができます。

    許可期間

    新規および期間更新後の許可期間は最長で3年間です。
    (注)八幡市では、許可期間の満了日を3月31日で統一しているため、新規の許可申請の場合は、許可期間が短くなることがあります。

    期間が満了した後も引き続き屋外に広告物または掲出物件を表示(設置)する場合は、期間が満了する前に更新の申請が必要です。

    注意点

    京都府の屋外広告業の登録業者でなければ、広告物および掲出物件を施工することはできません。

    様式

    届出手続き

    改修・移転・除却届出

    許可期間中に、屋外広告物または掲出物件の改修・移転・除却いずれかの措置を命じられ、これを完了した場合は、下記の1から3の提出書類を書面で1部提出すると共にPDFデータをメールにて提出してください。
    また、上記以外の理由で屋外広告物を除却した場合も掲出状況を把握するために届出をお願いします。
    PDFデータ提出先(メールアドレス):[email protected]
    (データ容量は10MB(メガバイト)以内とし10MB(メガバイト)を超える場合は複数に分けて提出してください。)

    (注)郵送による提出でも構いません。

    提出書類

    1. 屋外広告物改修・移転・除却届
    2. 広告物または掲出物件の位置図(八幡市内での敷地の位置がわかる図面)
    3. 改修・移転・除却前後のそれぞれの写真(現況を確認しますので、必ず提出してください。)

    管理責任者変更届出

    許可期間中に、管理責任者の住所または氏名を変更した場合は、『管理責任者変更届出書』を書面で1部提出すると共にPDFデータをメールにて提出してください。なお、添付書類は必要ありません。
    PDFデータ提出先(メールアドレス):[email protected]
    (データ容量は10MB(メガバイト)以内とし10MB(メガバイト)を超える場合は複数に分けて提出してください。)

    (注)郵送による提出でも構いません。

    意匠変更届出

    許可期間中に、意匠の変更を計画した場合は、下記の1から3の提出書類を書面で1部提出すると共にPDFデータをメールにて提出してください。
    PDFデータ提出先(メールアドレス):[email protected]
    (データ容量は10MB(メガバイト)以内とし10MB(メガバイト)を超える場合は複数に分けて提出してください。)

    (注)郵送による提出でも構いません。

    提出書類

    1. 屋外広告物意匠変更届出書
    2. 広告物または掲出物件の意匠・寸法を示す図(広告物および設置面の寸法を明記した図面、広告物の形状がわかる図面、設置面での広告物の位置がわかる図面(立面図等))
    3. 意匠変更前後のそれぞれの写真(現況を確認しますので、必ず提出してください。)

    様式

    罰則

    京都府屋外広告物条例では、罰則が定められています。そのため、条例の規定に違反して広告物または掲出物件を表示(設置)している者等には、30万円以下の罰金が科せられることがありますので注意してください。

    お問い合わせ

    八幡市役所建設産業部都市整備課

    電話: 075-983-5049 ファックス: 075-983-1143

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