暴力団の存在および暴力団員による不当な行為による市の行政、市内の事業活動および市民の生活に生じる不当な影響を排除し、もって市民の安全・安心で平穏な生活の確保に資することを目的として、八幡市暴力団排除条例を制定しました。
基本理念
- 暴力団を恐れないこと
- 暴力団に対して資金を供給しないこと
- 暴力団を利用しないこと
条例の主な内容
市の責務
市は、国、京都府、公益財団法人京都府暴力追放推進センター等と連携を図りながら、暴力団排除のための施策を推進します。(第4条)
市民等の責務
市民と事業者は、市が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。(第5条)
市の施策
- 暴力団員等について、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講じる。(第6条)
- 市民および事業に対し、情報提供、助言、指導その他の必要な支援をおこなう。(第7条)
- 市が設置した公の施設の使用の不承認(第9条)
- 公共工事の契約を暴力団員等と締結しない(第10条)
- 青少年が、暴力団に加入せず、暴力団員による犯罪の被害を受けないように教育を行います。(第14条)
事業者の遵守事項
- 事業者は、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。(第11条)
- 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等に対し、暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとなる金品その他の利益の供与を行ってはならない。(第12条)
建設事業者の皆さまへ
- 市が発注する公共工事における暴力団員等との請負契約を禁止します。(第10条第1項)
- 市の請負契約に係る下請契約等における暴力団員等との契約を禁止します。(第10条第2項)
- 発注者は、契約金額が一定額以上の契約においては、受注者から暴力団員に該当する者はいない旨の誓約書を徴しなければなりません。(第10条第5項)
- 発注者は、徴収した誓約書を契約締結の日から5年間保管しなければなりません。(第10条第6項)
施行日
資料