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    マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の支給認定手続きについて

    • [公開日:]
    • ID:10628

    マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱います。

    申請時点で有効な健康保険証がある場合(令和7年12月1日までの経過措置)

    従来どおり、健康保険証の原本をお持ちください。

    令和6年12月1日時点で発行されている旧健康保険証については、令和7年12月1日までの有効期限内で従前のとおり使用することが可能であるため、それまでの間は、引き続き、旧健康保険証(その写しを含む。)により確認を受けることができます。

    健康保険証の原本がない場合

    下記のいずれかをお持ちください。

    1. 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書
    2. 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ
    3. マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面やデータを印字したもの(被扶養者の場合は被保険者氏名の表示が見える状態での印刷をお願いします)

    上記のいずれもお持ちでない場合

    マイナンバー(個人番号)を用いた情報連携により、健康保険の情報を確認します。受診者が社会保険や共済組合の被扶養者である場合は、受診者のマイナンバーだけでは被保険者が誰なのかを特定できないため、被保険者本人の情報を取得するために被保険者のマイナンバーも使用します。マイナンバー(個人番号)により資格確認を行うため、通常よりもお手続きにお時間をいただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。



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