よくある質問
土地や家屋の売買があった場合には
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Aは、令和6年1月に自己所有地の売買契約を締結し、令和6年2月にはBへの所有権移転登記を済ませました。令和6年度の固定資産税および都市計画税は誰に課税されますか。
回答
令和6年度の固定資産税は、Aに課税されます。地方税法の規定により、土地や家屋については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登録されている人に対して当該年度分の固定資産税および都市計画税を課税することになっています。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部 税務課
電話番号: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480
ファクス番号: 075-983-1493
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