よくある質問
年の始めに家屋を取り壊した場合は
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令和6年1月20日に取り壊した家屋についても、令和6年度の固定資産税および都市計画税が課税されています。なぜでしょうか。
回答
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、令和6年1月20日に取り壊された家屋も賦課期日である1月1日には存在していたことから、令和6年度の固定資産税および都市計画税が課税されます。
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八幡市役所市民生活部 税務課
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