よくある質問
新築住宅の軽減について
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- ID:17
令和5年11月に住宅を新築しました。令和6年度分の家屋に係る固定資産税、都市計画税はどうなりますか。
回答
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
減額を受けるための要件
- 専用住宅や併用住宅であること。
(注)併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。 - 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
(注)都市計画税については減額されません。
減額される期間
一般住宅…新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅…新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部 税務課
電話番号: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480
ファクス番号: 075-983-1493
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