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    よくある質問

    マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

    • [公開日:]
    • ID:56

    マイナンバー制度について教えてください。

    回答

    マイナンバー制度ってどんな制度?

    マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、外国人を含む住民登録のある全ての人に一人1つの12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障や税、災害対策の手続きに利用する制度です。付与されたマイナンバーは原則変わることなく、生涯にわたって使用するものです。この制度により、今まで国や地方公共団体が各々で管理していた情報を正確かつ迅速に把握できるようになるため、以下のようなメリットが期待されています。

    公平・公正な社会の実現

    マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。これにより、負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。また、本当に困っている方へのきめ細やかな支援ができます。

    国民の利便性の向上

    年金や福祉に関する申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。

    行政機関にある自分の情報を確認したり、さまざまな行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。

    行政の効率化

    行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。また、さまざまな業務の間で連携が進むことにより、手続がスムーズになります。

    詳細な内容については、以下のリンクをご覧ください。

    個人情報の取扱いは大丈夫?

    マイナンバー制度における個人情報の取扱いについては、各機関が保有している情報を特定の機関に集約する「一元管理」は行っていません。情報はそれぞれの機関が保有し、必要なときに情報のやり取りを行う「分散管理」の方法を採用しているので、万が一マイナンバーが他者に知られても、全ての情報が一度に漏えいすることはありません。

    また、行政手続等においてマイナンバーを用いる場合は、必ず番号確認と本人確認を行うこととなっており、マイナンバーのみで手続きを行うことはありません。

    マイナンバー(個人番号)カードってなに?

    マイナンバー(個人番号)カードは、ICチップの付いたプラスチック製のカードで、住民の申請に基づき、住民票のある市区町村で交付されるものです。表面には氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と顔写真が、裏面にはマイナンバーが記載され、本人確認書類として利用できるほか、証明書等コンビニ交付サービスなどにも利用できることとなっています。有効期限は発行から10回目の誕生日(未成年は5回目の誕生日)となっており、有効期限を過ぎると本人確認書類としての効力を失います。引き続きご利用される場合は、有効期限までに更新のお手続きをおとりください。 

    通知カードは紙製のカードで、氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報およびマイナンバーが表面に記載されています。顔写真がないため、単体では本人確認書類として利用することはできません。令和2年5月25日以降は、新規発行や再交付は行っていませんが、通知カードをすでにお持ちの場合は、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

    個人番号通知書とはマイナンバーをお知らせする書類です。書面には氏名、生年月日とマイナンバー等が記載されています。個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類や本人確認書類として利用することはできません。
    個人番号通知書は令和2年5月25日以降、出生などで住民票に登録されマイナンバーが付番されてから2~3週間程度で簡易書留にて届きます。

    個人番号カードの取得方法

    どのような場面で使用するの?

    平成28年1月の制度運用開始以降、順次、社会保障や税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要となっております。

    給料やアルバイト代などの受け取りなどにおいても必要となりますので大切に保管してください。

    コンビニで証明書等が取得できるサービスも

    平成28年10月3日より、個人番号カードを使って、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で住民票の写しなどの証明書を取得できるようになりました。

    詳しくは以下のリンクよりご覧ください。

    証明書等コンビニ交付サービスについてへのリンク(別ウインドウで開く)

    マイナンバーカードを紛失したときはどうすればいいの?

    マイナンバーカードを紛失されたときは、まず下記のマイナンバー総合フリーダイヤルもしくは個人番号カードコールセンターへ連絡し、機能停止のお手続きをおとりください。その後、警察へ遺失の届出をしていただき、市民課窓口に紛失した旨を届出してください。なお、紛失による再発行には手数料が発生しますのでご注意ください。

    通知カードは、自宅で紛失されたときは、市民課窓口に紛失した旨を届出してください。自宅外で紛失されたときは警察へ遺失の届出をしていただき、市民課窓口に紛失した旨を届出してください。通知カードの再発行はできませんので、マイナンバーの確認や証明が必要な場合は、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバーが記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書を取得してください。

    個人番号通知書を紛失した場合、個人番号通知書の再発行はできませんので、マイナンバーの確認が必要な場合は、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバーが記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書を取得してください。

    マイナンバー総合フリーダイヤル

    0120-95-0178(通話料無料)

    • 平日午前9時30分から午後8時00分
    • 土曜日・日曜日・祝日午前9時30分から午後5時30分
      (年末年始、12月29日から1月3日を除く。)
    • マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
    (注)外国語でのご利用をご希望の方は、0120-0178-27(フリーダイヤル)におかけください。

    個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

    0570-783-578(通話料がかかります)

    • 全日午前8時30分から午後8時00分
      (年末年始、12月29日から1月3日を除く。)
    • マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

    (注)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。

    (注)外国語での対応をご希望の方は、0570-064-738におかけください。 営業時間は同一です。対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、ネパール語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語

    もっと詳しい情報が知りたい!

    より詳しい内容につきましては、デジタル庁ホームページの「マイナンバー(個人番号)制度」や、「政府広報オンラインホームページ」をご覧ください。 また、マイナンバーに関しご不明な点がありましたら、マイナンバー総合フリーダイヤル(通話料無料)が開設されておりますので、問い合わせてください。

    マイナンバー(社会保障・税番号)制度ホームページ

    政府広報オンラインホームページ

    マイナンバー総合フリーダイヤル

    0120-95-0178(通話料無料)

    • 平日午前9時30分から午後8時00分
    • 土曜日・日曜日・祝日午前9時30分から午後5時30分
      (年末年始、12月29日から1月3日を除く。)
    • マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
    (注)外国語でのご利用をご希望の方は、0120-0178-27(フリーダイヤル)におかけください。

    お問い合わせ

    【マイナンバー制度について】: 八幡市役所 政策企画部 政策推進課
     電話:075-983-1004 ファックス:075-983-3593
    【個人情報の取扱いについて】: 八幡市役所 政策企画部 市民協働推進課
     電話:075-983-5749 ファックス:075-983-3593
    【マイナンバーカードについて】: 八幡市役所 市民生活部 市民課
     電話:075-983-2759 ファックス:075-983-1493

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