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    マイナンバー(社会保障・税番号)制度

    • [公開日:]
    • ID:2545

    マイナンバーの利用が始まっています

    平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が成立し、マイナンバー制度がスタートしています。

    この制度は、住民登録のある全ての人(外国人含む)にそれぞれ異なる12桁の番号(マイナンバー)を指定し、社会保障・税・災害対策の分野の行政手続に利用する制度です。また、マイナンバーは原則として一生涯変わりません。

    このマイナンバーは、平成27年10月以降、「通知カード」によりみなさまに通知され、平成28年1月1日から利用が開始されています。

    マイナンバーの利用により、必要とされる個人の情報を正確かつ迅速に把握することができるようになるため、行政事務の効率化や手続きの簡素化等が期待されています。

    マイナンバー制度の概要については、以下のリンクをご覧ください。

    マイナンバー(社会保障・税番号)制度についてへのリンク(別ウインドウで開く)

    マイナンバーはこのような場面で取り扱われます

    マイナンバーの取扱範囲については、社会保障・税・災害対策の3つの分野の行政手続等のなかで、マイナンバー法により限定的に定められています。

    市役所でマイナンバーを取り扱う事務は、以下の通りとなります。詳しい手続き内容等については、各担当課へ問い合わせください。

    マイナンバー(個人番号)利用事務一覧
    部課名個人番号利用事務
    総務部危機管理課被災者台帳の作成
    市民生活部税務課市税の賦課徴収、減免等に関する事務
    市民生活部市民課住民基本台帳に関する事務
    健康福祉部福祉総務課戦没者遺族援護に関する事務
    戦傷病者の援護に関する事務
    健康福祉部障がい福祉課児童通所に関する事務
    日常生活用具、ストマ給付に関する事務
    障害福祉サービスに関する事務
    障害者手帳に関する事務
    障害児福祉手当、特別障害者手当に関する事務
    自立支援医療、補装具に関する事務
    地域相談支援給付に関する事務
    移動支援、日中一時支援に関する事務
    健康福祉部家庭支援課助産施設等の入所に関する事務
    児童扶養手当および特別児童扶養手当に関する事務
    母子家庭等および寡婦日常生活支援事業に関する事務
    母子保健に関する事務
    自立支援教育訓練給付金に関する事務
    高等職業訓練促進給付金に関する事務
    高等職業訓練修了支援給付金に関する事務
    児童手当に関する事務
    乳幼児等の予防接種に関する事務
    健康福祉部生活支援課生活保護の各種手続きに関する事務
    中国残留邦人等に対する支援給付等に関する事務
    健康福祉部高齢介護課老人福祉法による福祉の措置(居宅介護、老人ホーム入所等)に関する事務
    介護保険の各種手続きに関する事務
    介護保険料の収納に関する事務
    健康福祉部健康推進課成人の予防接種に関する事務
    健康増進事業(保健指導、各種検診等)に関する事務
    健康福祉部国保医療課日雇特例被保険者に関する事務
    国民健康保険の各種手続きに関する事務
    国民健康保険料の収納に関する事務
    養育医療に関する事務
    後期高齢者医療の各種手続きに関する事務
    後期高齢者医療保険料の収納に関する事務
    建設産業部住宅管理課公営住宅の入居等に関する事務
    こども未来部子育て支援課

    認定こども園および保育園の入園等に関する事務
    幼稚園の就園等に関する事務

    民間事業所でも、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続き、源泉徴収などでマイナンバーを取り扱うこととなっていますので、勤務先や一定の取引関係にある金融機関からマイナンバーの提出を求められることがあります。

    市の独自利用事務について

    独自利用事務とは

    マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外に、市が独自にマイナンバーを利用した事務(独自利用事務)を行う場合は、マイナンバー法により、その内容を条例に定めることとされています。本市では、個人情報保護の観点から、必要最小限の独自利用とし、その内容を条例に定めています。詳細については、以下のリンクをご覧ください。

    独自利用事務の情報連携について

    法定事務については、マイナンバー法により情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされていますが、条例に定めた独自利用事務について情報連携を行う場合は、あらかじめ個人情報保護委員会の承認を得る必要があります。

    八幡市における独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、以下の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法および個人情報保護委員会規則に基づく届出)、承認されています。

    <独自利用事務の情報連携に係る届出一覧>
    執行機関届出番号独自利用事務の名称
    市長1障害者等に係るサービス、医療等の決定および費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの(八幡市障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金交付要綱の規定による補助金交付の申請および決定に関する事務)
    市長2障害者等に係るサービス、医療等の決定および費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの(八幡市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱の規定による医療費助成の申請、決定および受給者証交付に関する事務)
    市長3介護保険サービスの利用に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長4生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

    届出番号1 障害者等に係るサービス、医療等の決定および費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの(八幡市障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金交付要綱の規定による補助金交付の申請および決定に関する事務)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    届出番号2 障害者等に係るサービス、医療等の決定および費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの(八幡市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱の規定による医療費助成の申請、決定および受給者証交付に関する事務)

    届出番号4 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

    手続きがこのように変わります

    手続きでマイナンバーの記載等が必要となる場合があります

    市役所で行うマイナンバー利用事務の手続きに際し、マイナンバーの記載等が必要な場合がありますので、通知カード(個人番号カードを取得された方は個人番号カード)を大切に保管してください。

    本人確認書類が必要となります

    なりすまし等防止のため、市役所がマイナンバーの提供を受ける際には、厳格な本人確認を行います。本人確認にあたっては下記の番号確認書類および身元確認書類が必要となりますので、ご注意ください。

    • 個人番号カードを取得された方については、当カードのみで確認できます。
    • 個人番号カードを取得されていない方については、下記の番号確認書類、身元確認書類の両方が必要となります。

    <番号確認書類>

    • 通知カード、マイナンバー記載のある住民票のうちいずれか1点

    <身元確認書類>

    • 運転免許証やパスポートなど顔写真入りの身分証明書1点

    (上記書類がない場合、健康保険証や年金手帳、社員証・学生証など「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されているものを2点)

    個人番号カードについては、以下のページをご覧ください

    特定個人情報の保護について

    八幡市特定個人情報の保護に関する基本方針を策定しました

    マイナンバー制度の導入に伴い、行政機関や地方公共団体等は、個人番号の漏えい、滅失または毀損の防止その他個人番号の適切な管理のために必要な措置(安全管理措置)を講じることが番号法に規定されています。

    その一環として、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の適正な取扱に向け、市として取り組むための基本方針を策定しました。

    基本方針は以下のファイルをご覧ください。

    特定個人情報保護評価について

    特定個人情報評価は、特定個人情報ファイルを取り扱う前に当該特定個人情報ファイルの取り扱いが個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するために事前に適切な措置を講じることを宣言するものです。

    特定個人情報保護評価を実施した評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。

    八幡市の評価書は、下記の特定個人情報保護委員会ホームページより検索していただけますので、ご覧ください。

    (注)以下の手順によりスムーズに検索することができます。

    (1)「評価実施機関名」に「京都府八幡市」と入力

    (2)「公表日」を平成27年3月31日に設定(3)検索ボタンをクリック

    個人情報保護委員会ホームページへのリンク(別ウインドウで開く)

    出前講座を実施しています

    マイナンバー制度に関する出前講座を開設していますので、ご利用ください。

    申し込み等は、市民協働推進課に問い合わせてください。

    民間事業所でもマイナンバーを取り扱います

    民間事業所は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続きを行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また証券会社や保険会社等の金融機関でも、利子・配当金・保険金等の税務処理を行っています。

    平成28年1月(厚生年金、健康保健は平成29年1月以降)から、これらの手続きを行うためにマイナンバーが必要となっています。そのため、企業や団体に勤める人や金融機関と取引がある人は、勤務先や金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。

    また、法人に対しても法人番号が付番されます。

    平成27年10月から1法人に1つ法人番号が指定されており、「登記上の本店所在地」に通知書が郵送されています。

    以下の資料を参照してください

    マイナンバー(社会保障・税番号)制度の詳細については下記のリンク先をご覧ください

    お問い合わせ

    八幡市役所政策企画部政策企画課

    電話: 075-983-1004 ファックス: 075-983-3593

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