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あしあと

    登録型本人通知制度の実施について

    • [公開日:]
    • ID:3932

    制度概要

    この制度は、住民票または戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、登録した人に対して、その事実を通知するものです。

    本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。また、制度の導入により不正請求を抑止する効果が期待されます。

    この制度の利用は希望者に限るため、登録が必要です。

    第三者等へ証明書を交付したとき、登録された方に交付した事実を通知します。

    制度改正のおしらせ

    この制度をもっと利用してもらいやすくするために、平成29年4月1日から次の事項について取り扱いを改めました。

    • 登録の有効期限を3年から無期限に変更しました。
    • 市役所への来庁が困難な場合、理由を問わず郵送による申請を受付します。
    • 同一世帯を構成している人であれば、1枚の申請書で登録できるように変更しました。(各人による自署が必要です)

    登録できる人

    八幡市に住民票または戸籍のある人

    登録手続き

    登録受付

    この制度の利用を希望する方は、市民課で登録の手続きをしてください。

    登録等の受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分です。(市の休日に登録受付はできません)

    (注)登録受付以降の交付請求が通知の対象となります。

    本人による申請

    • 本人通知制度登録申請
    • 登録者本人の「本人確認書類」

    官公署が発行した顔写真付き証明書を1点提示してください。
    例)運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、旅券など
    顔写真付き証明書をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、学生証などを2点提示してください。

    同一世帯員の登録申請について

    家族の代表者(住民票の世帯が同一世帯の人に限ります)に登録の申請を委任する方は、申請書の世帯員署名欄に自署して、届け出てください。

    この場合、委任状の提出を省略することができます。

    代理人による申請

    • 本人通知制度登録申請
    • 代理人の「本人確認書類」((注)以下の通りになります)

    未成年者の法定代理人(親権者)の場合

    • 代理人の「本人確認書類」
    • 親権者が確認できる戸籍抄本(登録者の本籍地が八幡市の場合は省略可)

    成年被後見人の法定代理人(成年後見人)の場合

    • 代理人の「本人確認書類」
    • 後見人であることが確認できる書類(登記事項証明書、審判書謄本など)

    その他の代理人(本人が申請できない場合に限る)の場合

    • 代理人の「本人確認書類」
    • 本人が自署または記名押印した委任状
      (別世帯の家族の方が申し込む場合は委任状が必要です。)

    郵送による申請

    本人通知制度登録申請書に必要事項を記載し、申請者の本人確認書類を添えて申請してください。
    (登録申請書などは別掲の申請様式集よりダウンロードしてご利用いただけます。)

    代理人による申請の場合は代理権を明らかにする書類も必要です。

    通知対象となる証明書

    • 住民票の写し (除票を含む)
    • 住民票記載事項証明書
    • 戸籍の全部・個人・一部事項証明書(謄本・抄本) (除籍を含む)
    • 戸籍の附票 (除附票を含む) 

    通知の対象外となる請求行為

    • 本人等からの請求
    • 国、地方公共団体からの公用請求

    本人以外の第三者等とは

    • 本人の代理人(委任状による請求)
    • 住民票の写しにおいては「同一世帯」以外の人、
    • 戸籍においては「戸籍に記載のある人、その配偶者、直系親族」以外の人
    • 受任業務を遂行する目的のためとする弁護士・司法書士などの資格を有する人

    通知内容

    • 証明書の交付年月日
    • 交付した証明書の種別(住民票の写し等)
    • 交付枚数
    • 交付請求者の種別(代理人・第三者等)

    (注)交付請求者の氏名、住所等を通知することはできません。 

    登録事項の変更および廃止の届出

    登録の有効期間に期限は設けていませんので、住所の変更(転居・転出)や戸籍の登録事項に変更が生じた場合または登録を廃止したい場合は、必ず届出書を提出してください。届出がないと、本人通知ができない場合がありますので、ご注意ください。

    なお、登録された方が死亡または失踪宣告を受けたとき、居所不明等により住民票が消除されたときは、登録を取り消します。
    また、変更届書の未届により本人通知書が返戻されてきたときは、登録を取り消す場合があります。

    お問い合わせ

    八幡市役所市民生活部市民課

    電話: 075-983-2759 ファックス: 075-983-1493

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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