この制度は、住民票または戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、登録した人に対して、その事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。また、制度の導入により不正請求を抑止する効果が期待されます。
この制度の利用は希望者に限るため、登録が必要です。
第三者等へ証明書を交付したとき、登録された方に交付した事実を通知します。
この制度をもっと利用してもらいやすくするために、平成29年4月1日から次の事項について取り扱いを改めました。
八幡市に住民票または戸籍のある人
この制度の利用を希望する方は、市民課で登録の手続きをしてください。
登録等の受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分です。(市の休日に登録受付はできません)
(注)登録受付以降の交付請求が通知の対象となります。
官公署が発行した顔写真付き証明書を1点提示してください。
例)運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、旅券など
顔写真付き証明書をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、学生証などを2点提示してください。
家族の代表者(住民票の世帯が同一世帯の人に限ります)に登録の申請を委任する方は、申請書の世帯員署名欄に署名・押印して、届け出てください。
この場合、委任状の提出を省略することができます。
本人通知制度登録申請書に必要事項を記載し、申請者の本人確認書類を添えて申請してください。
(登録申請書などは別掲の申請様式集よりダウンロードしてご利用いただけます。)
代理人による申請の場合は代理権を明らかにする書類も必要です。
(注)交付請求者の氏名、住所等を通知することはできません。
登録の有効期間に期限は設けていませんので、住所の変更(転居・転出)や戸籍の登録事項に変更が生じた場合または登録を廃止したい場合は、必ず届出書を提出してください。届出がないと、本人通知ができない場合がありますので、ご注意ください。
なお、登録された方が死亡または失踪宣告を受けたとき、居所不明等により住民票が消除されたときは、登録を取り消します。
また、変更届書の未届により本人通知書が返戻されてきたときは、登録を取り消す場合があります。
申請様式集
登録型本人通知制度の実施についてへの別ルート
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。