戸籍に氏名のフリガナが記載されます
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
本籍地市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知書を原則、戸籍の筆頭者宛に郵送します。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます。送付されましたら必ず内容をご確認ください。

氏名のフリガナの届出
改正法の施行日以後1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
通知書に記載された氏や名のフリガナが、誤っている場合は必ず届出をしてください。
通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合は、届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期に戸籍への記載を希望される人はフリガナの届出をすることができます。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される人は、出生届や帰化届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることとなります。

市区町村によるフリガナの記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に氏名のフリガナの届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した氏名のフリガナを戸籍に記載します。この場合、一度に限りご自身の届出により変更することができます。(氏名のフリガナの届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)

届出の方法

届出をすることができる人
氏名のフリガナの届出は、「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」を行っていただく必要があり、それぞれ届出ができる人が異なります。
・「氏のフリガナの届出」の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が届け出ることになります。筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・「名のフリガナの届出」の届出人について
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

届出方法について
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナンバーカードをお持ちの方は、市区町村の窓口に出向くことなく手続きが出来るマイナポータルが、大変便利です。そのほかに、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。

届出様式
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
戸籍のフリガナ記載についてさらに詳しくお知りになりたい人は、下記の法務省ウェブサイトをご確認ください。

住民票への氏名のフリガナ・旧氏のフリガナについて

住民票の氏名のフリガナ
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、フリガナが記載されることとなります。
(注)住民票の氏名の振り仮名については届出不要です。

旧氏のフリガナ
住民票の記載事項である旧氏についても、住民票に振り仮名を記載できるようになります。
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている人は、「住民票に記載しようとする旧氏のフリガナ」を通知します。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をする必要があります。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部市民課
電話: 075-983-2759 ファックス: 075-983-1493
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