印鑑登録の手続
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- 登録する印鑑を持って、市民課へ申請してください(満15歳未満の方および意思能力を有しない方は登録できません)。手続きの流れや持ち物等の詳細については以下の表をご覧ください。
- 成年被後見人の方につきましては、成年後見人が同行のうえで、成年被後見人本人が窓口に来庁して申請される場合に限り申請が可能となります。必要書類のほか詳細につきましては問い合わせてください。
- 印鑑登録証(カード)の提示をもって、本人の意思とみなして印鑑登録証明書を発行しますので、カードは実印同様、大切に保管してください。
- 印鑑登録がお済でない場合、印鑑登録証明書は発行できません。
- 印鑑登録証明書の発行についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
手続きをする人 | 手続きの流れ | 印鑑登録証の交付 |
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本人 | (1)郵送照会による登録 登録する印鑑をご持参いただき、窓口で登録申請を行ってください。 申請受付後、登録の意思を確認するため照会文書を本人宛てに郵送しますので、回答書に本人が署名・押印のうえ、登録印および本人確認書類とともに窓口へお持ちください(照会文書発送の日から1ヶ月以内に持参いただけなければ無効となります)。 (注)調査確認を郵送で行うため、登録に日数がかかります。 | 回答書と引換えに印鑑登録証(カード) を交付します。手数料は300円です。 |
本人 | (2)次のいずれかの方法により本人確認ができた場合に限り、即日で登録ができます ・官公署発行の有効期限内の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード、パスポートのように写真付で、偽造防止の特殊加工してあるもの。健康保険証や資格確認書、会社の身分証明書などは該当しません。外国人住民の方は外国人登録証または在留カード・特別永住者証明書)を提示したとき。 ・八幡市において印鑑登録している人が、自分の実印と印鑑登録証(カード)を持参し、登録申請人が本人であることを保証したとき。 | 即日、印鑑登録証(カード)を交付します。手数料は300円です。 |
代理人が手続する場合 | 本人が署名した自筆の委任状および登録する印鑑、代理人の認印をご持参いただき、窓口で登録申請を行ってください。 | 回答書と引換えに印鑑登録証(カード)を交付します。手数料は300円です。 |

登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名(氏、名または氏と名の一部を組合せ)を表していないもの。
- 職業・資格、その他氏名以外の事項をあわせて表しているもの。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
- 印影が不鮮明なもの、文字の判読の困難なもの・その他登録するのに適当でないもの(例:ふちが欠けているもの、摩滅したものなど)。
- すでに他の人が登録しているもの(登録できる印鑑は一人一個に限られ、一個の印を数人で登録することもできません)。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部市民課
電話: 075-983-2759 ファックス: 075-983-1493
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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