戸籍に関する主な届出(出生届)について
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戸籍は個人の出生から死亡までの事項を明らかにする大切なものです。
届出の期間が定められているものは、必ず期間内に届け出てください。
業務時間外に届出をされる場合は、宿日直担当者(市役所1階の警備員室)が預かります。
鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。

出生届

届出期間
生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます)

届出に必要なもの
出生届(医師等が証明した出生証明書に記載がされているもの)
母子健康手帳(閉庁時には証明できません)

子どもの名前
常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られます。
子どもが外国人である場合は原則カタカナで書くとともにローマ字を付記してください。

届出場所
出生地・届出人の住所地・子の本籍地、のいずれか

届出人
(1)父・母(2)法定代理人(3)同居者(4)出産に立ち会った医師・助産師など、の順
(注)届出人署名欄には父または母の氏名を記載してください。
(父母が届出人になれない場合は、その旨を記した申出書の添付が必要です。)
(注)届出人が署名押印した後であれば、届出書を持参するのは他の人でも差し支えありません。

出生届と同時のマイナンバーカード申請について
令和6年12月2日以降に出生届出をされるお子様のマイナンバーカードの交付を希望される場合、出生届と同時に「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項を記入し申請することで、優先的にカードが発行され1週間程度でご自宅へ送付されます。
マイナンバーカードの取得は任意であり、いつでも作ることができますが、出生届出と同時に申請した場合、次のようなメリットがあります。

出生届出と同時申請のメリット
特急発行の対象となります。通常1カ月程度かかるマイナンバーカードの受け取りが1週間程度でご自宅に送付されます。
申請時の本人確認が緩和されます。出生証明書と出生届の届出人署名をもって本人確認ができたものとします。

同時申請の注意点
- 「個人番号カード交付申請書」はお子様の父や母といった法廷代理人(出生届の届出人)が記入してください。他の方の記入は認められません。記入後の「出生届」と「個人番号カード交付申請書」を役場へ持参するのは、祖父母等代理人でも構いません。
- 休日や夜間の出生届出の場合、後日、母子健康手帳を持って来庁が必要です。休日夜間窓口では母子健康手帳への出生届出済証明ができません。後日開庁時間内に母子健康手帳を市民課窓口までご持参ください。母子健康手帳への証明後に申請が完了するため、マイナンバーカードの発行はその日以降1週間程度とお考えください。
- マイナンバーカードの受け取りをお急ぎの方は、住所地市区町村への提出をおすすめします。住所地以外の市区町村の窓口へ「出生届」と「個人番号カード交付申請書」を提出される場合は、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。
- 「出生届」と同時に「個人番号カード交付申請書」を提出されず後日マイナンバーカードの申請を希望される場合は、お子様ご本人様の来庁やお子様の本人確認書類が求められます。
- 1歳未満のお子様のマイナンバーカードには顔写真が掲載されません。

個人番号カード交付申請書
添付ファイル
個人番号カード交付兼電子証明書発行申請書(出生届と同時申請) (PDF形式、98.45KB)
個人番号カード交付申請書(記入例) (PDF形式、163.17KB)
出生届と同時マイナンバーカード申請ご案内 (PDF形式、362.73KB)
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個人番号カード交付申請書欄の無い出生届で届け出る場合は、マイナンバーカード交付希望の旨を窓口で申し出ていただくか、上記申請書をダウロードし記入の上で、出生届と併せて提出することで、同時申請のメリットが受けられます。
新生児のマイナンバーカード申請と出生届に関するマイナンバーカード総合サイトは下記です。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部市民課
電話: 075-983-2759 ファックス: 075-983-1493
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