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住民登録(転入・転居・転出届等)について

[2024年2月16日]

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マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで転出届の提出ができます。

3月、4月は窓口が大変混み合います。オンライン手続きをぜひご活用ください。

八幡市から転出される方(現在八幡市にお住まいで、他の市町村へ引越しされる方)で、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインで転出手続きをすることができます。

オンラインで転出手続きを行うことで、八幡市役所への来庁が原則不要となります。

対象となるのは、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内への引っ越しをする方です。

ご自身の引越しの他、ご自身と同一世帯の方の引越しで利用可能です。

手続き方法は下記のリンクをご覧ください。

マイナポータル引っ越し手続きについてへのリンク

(注)マイナポータルを通じて転出手続きを行った後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。

住民登録について

正確な住所の届け出が必要です

住民登録は、住所や氏名、生年月日、転居の記録などを明らかにするもので、登録をもとに「住民基本台帳」が作られます。選挙・納税・入学・予防接種など、日常生活と深い関わりがあります。

住所や世帯構成などが変わるときは、必ずお届けください。届出人の本人確認をできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)を提示していただきますので、ご持参ください。

国民健康保険、介護保険、児童手当、学校等の手続きがある方は各担当課へ問い合わせてください。

添付ファイル

Adobe Reader の入手
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転入届

市外から引っ越してきたとき

  • 届出期間
    新住所を定めた日から14日以内
  • 届け出に必要なもの
    (1)転出証明書
    (2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    (3)マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 届出人
    本人または世帯構成員

国外から転入される方はパスポート(帰国日が確認できるもの)、戸籍謄本、戸籍附票もお持ちください。

外国籍の方に関しては、上記のものに加え、在留カード、世帯主との続柄を証する文書及びその訳文(八幡市において単独で世帯を構成される方以外)が必要です。

転居届

市内で住所を移したとき

  • 届出期間
    新住所を定めた日から14日以内
  • 届け出に必要なもの
    (1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    (2)マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 届出人
    本人または世帯構成員
外国籍の方に関しては、上記のものに加え、在留カード、世帯主との続柄を証する文書及びその訳文(すでに八幡市にある世帯に転居する方のみ)が必要です。

転出届

市外に引っ越すとき

  • 届出期間
    転出予定日の14日前から
  • 届け出に必要なもの
    本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 届出人
    本人または世帯構成員
    (注)マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルによりオンラインでの申請が可能です。
    手続き方法は下記リンクをご覧ください。
    マイナポータル引っ越し手続きについてへのリンク

世帯変更届

世帯主が変わったとき、世帯を分けたり、一緒にしたとき

  • 届出期間
    変更のあった日から14日以内
  • 届け出に必要なもの
    本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 届出人
    本人または世帯構成員
外国籍の方に関しては、上記のものに加え、世帯主との続柄を証する文書及びその訳文(世帯主との続柄が変更される場合のみ)が必要です。

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お問い合わせ

八幡市役所市民生活部市民課

電話: 075-983-2759

ファックス: 075-983-1493

お問い合わせフォーム


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