マイナンバーカードの電子証明書の更新について
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電子証明書とは
マイナンバーカードには「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が搭載されています。有効期限は発行から5回目の誕生日までです。有効期限内に更新手続きを行わない場合、電子証明書が失効し、コンビニ交付やe-TAX(イータックス)等の利用ができなくなります。
(注1)電子証明書は有効期限が過ぎ、失効しても、いつでも発行することができます。
(注2)電子証明書が失効した後に更新手続きをされる場合、数日間マイナポータルにログインできない場合があります。

更新手続き
更新手続きとは電子証明書の有効期間が満了する前に、新たに電子証明書を発行することを指します。更新の申請は、有効期間満了日の3ヶ月前から可能です。(例:2024年12月15日が有効期間満了日の場合、2024年9月16日から申請できます。)なお、マイナンバーカード発行時に電子証明書の発行を希望しなかった方、または電子証明書の有効期間が満了した方が電子証明書の搭載を希望する場合は、新規発行となります。

更新手続き受付場所
八幡市役所2階市民課
23番窓口:平日午前8時30分から午後5時15分まで
(注)お昼の市民課窓口についてのリンク

ご予約について
電子証明書の更新手続きのご予約は不要です。下記の必要書類をご持参のうえ、市民課までお越しください。

本人による手続きの場合
- 必要書類
1.マイナンバーカード
2.有効期限通知書(お持ちの方のみ)
3.署名用電子証明書(6桁から16桁の英数字)、利用者証明用電子証明書(4桁の数字)、および住民基本台帳用電子証明書(4桁の数字)の暗証番号
(注)暗証番号が不明な場合は、本人確認の上、暗証番号の初期化・再設定後に更新の手続きを行います。

代理人による手続きの場合
- 必要書類
1.本人のマイナンバーカード
2.有効期限通知書
3.照会兼回答書
(注)1有効期限通知書に同封されています。あらかじめ本人が記入し、同封されている封筒に封入・封かんしてお持ちください。封入・封かんされていない場合は、受付できません。
(注)2照会兼回答書をお持ちでない場合は事前に電話または窓口にて郵送を依頼してください。
4.代理人の本人確認書類(写真付き1点、写真なし2点)

引っ越しに伴い失効した電子証明書の発行について
マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居した場合、署名用電子証明書は自動的に失効します。
電子証明書の発行は原則本人による申請が必要ですが、代理人による手続きを希望される場合は、転入手続き後、市民課から送付する照会回答書(委任状も兼ねています)に必要事項を記入し、暗証番号を記載した用紙((注)2)をあわせてご持参ください。
ただし、代理人が同一世帯かつ転入・転居手続きと同時に電子証明書の発行申請を行う場合は照会回答書は不要です。転入手続き当日に、委任状(任意様式)および暗証番号を記載した用紙((注)2)をあわせてご持参ください。(転入手続き同日でない場合は、照会回答書が必要となります。)
(注)1 暗証番号が不明な場合は、別途暗証番号再設定用の照会回答書が必要です。ご本人の住所地に郵送いたしますので、必要事項を記入の上、再度代理人の方が窓口へご持参ください。
(注)2 下記添付の用紙に設定済の署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁の英数字)および住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)を記入した後、他人の目に触れないよう封筒に封入・封かんし、代理人に持参させてください。
(注)3 15歳未満の方および成年被後見人の方には、原則、署名用電子証明書は発行しておりません。
暗証番号記載書
暗証番号記載書 (PDF形式、92.86KB)
代理人による更新時に利用ください
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お問い合わせ
八幡市役所市民生活部市民課
電話: 075-983-2759 ファックス: 075-983-1493
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