マイナンバーカードの返納について
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マイナンバーカードは以下の事由に該当する場合に返納する必要があります。
- マイナンバーカードの有効期限が満了した場合
- マイナンバーカードが破損・損傷した場合
- 有効期限内に再交付を受ける場合(住所変更・氏名変更などにより追記欄が満欄になった場合など)
- 住民異動時の継続利用未処理によりマイナンバーカードが失効した場合
- 紛失による再交付後、マイナンバーカードを発見した場合
- 住民票が削除された場合
- 住民票コードが変更された場合
- 個人番号指定請求がある場合
- 本人が返納を希望した場合
- 外国籍の方が国外に転出する場合

手続きについて

本人または法定代理人が手続きを行う場合
即日の手続きが可能です。

任意代理人が手続きを行う場合
届出当日に手続きが完了しません。
届出受付後、本人の住所宛てに照会回答書を郵送(転送不要)いたしますので、後日、本人署名を行った回答書とその他必要書類をご持参ください。

手続きに必要なもの

本人が手続きを行う場合
- 返納されるマイナンバーカード
- 本人確認書類(返納されるマイナンバーカードの有効期限が切れている場合のみ)

法定代理人が手続きを行う場合
- 返納されるマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
- 法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
(注)同一世帯の親権者もしくは八幡市内に本籍があり法定代理人であることが確認できる場合は戸籍謄本は不要です。

任意代理人が手続きを行う場合

照会回答書送付依頼時
- 任意代理人の本人確認書類

マイナンバーカード返納時
- 返納されるマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
- 照会回答書(市役所から送付されたもの)

本人確認書類について
以下の表より、A1点もしくはB2点をご持参ください。
(注)代理人による手続きの場合は、別途、返納されるマイナンバーカードおよび、代理権の確認書類(照会回答書または法定代理人であることが確認できる書類)が必要です。
A | B |
---|---|
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、住民基本台帳カード | 各種保険証、資格確認書、医療受給者証、生活保護受給証明書、各種年金手帳、母子手帳、預金通帳、社員証、学生証、顔写真証明書など |

注意事項
返納されたマイナンバーカードは廃止処理を行います。一度返納されたマイナンバーカードを再び使用可能な状態に戻すことはできません。自己の責任による返納後にマイナンバーカードの再交付を希望される場合は、マイナンバーカードの作り直しとなり、再交付手数料(1,000円)が必要となります。
マイナンバーカードの所有者が死亡した場合、カードは自動的に廃止となります。この場合、返納義務はありません。(市役所窓口で返納することも可能です。)
日本人の方は、令和6年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになり、国外転出に伴って返納する必要がなくなりました。(ただし、継続のための手続きが必要です。)外国籍の方は国外転出後の継続利用はできないため、マイナンバーカードは返納していただく必要があります。(返納手続きをされてから国外転出された方が再度日本に住民登録を行い、マイナンバーカードの交付を受けられる場合の再交付手数料は無料です。)
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部市民課
電話: 075-983-2759 ファックス: 075-983-1493
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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