戸籍証明書等の広域交付制度について
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令和6年3月1日より戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、戸籍の広域交付が開始され他市区町村の戸籍証明書等を八幡市役所本庁でのみ取得することが可能となります(男山・橋本・美濃山の各地域窓口では取得できませんのでご了承ください)。
取得できる証明書や請求できる方には条件がありますので詳しくは下記をご覧ください。
取得できる証明書
広域交付を利用し取得できる証明書は電算化された戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍の謄本となります。
(注)全て謄本や全部事項証明書(戸籍に載っている情報全てを記載しているもの)での請求となり抄本や個人事項証明書(戸籍に記載のある個人や数人をピックアップして証明したもの)での請求はできません。
また戸籍の附票(住所の遍歴が記載してあるもの)や身分証明書、独身証明書、電算化されていない戸籍証明書等の請求はできません。
請求できる方
- 本人
- 配偶者(夫または妻)
- 直系尊属(父母、祖父母等)
- 直系卑属(子、孫等)
(注)請求人が必ず直接窓口に来庁してください。
(注)委任状や郵便を用いた請求には対応しておりませんので、ご注意ください。
必要書類
本人確認を厳格に行うため、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書の提示が必要になります。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 住民基本台帳カード(Bタイプ)
- 障がい者手帳など
料金
- 戸籍証明書 1通450円
- 除籍証明書 1通750円
(注)除籍証明書には改製原戸籍の謄本も含みます。
参考
法務省の下記リンク先でも広域交付制度を含む戸籍法の一部を改正する法律について詳しく説明がされています。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部市民課
電話: 075-983-2759 ファックス: 075-983-1493
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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