戸籍に関する主な届出(婚姻届・離婚届)について
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戸籍は個人の出生から死亡までの事項を明らかにする大切なものです。
届出の期間が定められているものは、必ず期間内に届け出てください。
業務時間外に届出をされる場合は、宿日直担当者(市役所1階の警備員室)が預かります。
鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。
婚姻届
届出された日が婚姻日となります。
届出に必要なもの
運転免許証などの本人確認書類
婚姻届(届書の証人欄に成人2人の署名がされていることを確認してください)
届出場所
夫・妻になる人の本籍地または住所地
届出人
夫・妻になる人
(注)婚姻届を出されても住所の変更はされません。別途住所変更に関する届出を行ってください。
協議による離婚届
届出された日が離別の日となります。
届出に必要なもの
運転免許証などの本人確認書類
離婚届(届書の証人欄に成人2人の署名がされていることを確認してください)
届出場所
夫・妻の本籍地または住所地
届出人
夫および妻
(注)未成年の子がいるときは必ず親権者を決めてください。
(注)離婚後も婚姻の際に称していた氏(婚姻中の氏)を称する場合は別の届出が必要です。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部市民課
電話: 075-983-2759 ファックス: 075-983-1493
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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