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住民監査請求について

[2021年11月4日]

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市の執行機関(長、委員会、委員)または職員による違法・不当な財務会計上の行為、または財務会計行為にかかる違法・不当な怠る事実があると認めるときは、監査委員に対して、これを証する書面を添えて、市に損害が生じたとして監査を求め必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。

請求が受理されると、監査委員はその請求に基づき監査を実施し、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告します。

請求することができる人

八幡市内に住所を有する個人または法人

請求の対象事項

市の執行機関(長、委員会、委員)または職員の

  1. 違法または不当な公金支出
  2. 違法または不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法または不当な契約の締結、履行
  4. 違法または不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法または不当に公金の賦課徴収を怠る事実
  6. 違法または不当に財産の管理を怠る事実

なお、正当な理由がない限り、当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、監査請求をすることができません。


請求方法

住民監査請求は、請求の要旨を記載した書面(請求書)および主張する事実を証する書面(事実証明書)を提出して行う必要があります。

1.提出書面

  • 請求書
    請求書は、八幡市職員措置請求書の様式例を参照のうえ、作成してください。氏名は自署してください。
  • 事実証明書
    形式は問いませんが、主張する事実が客観的・具体的に記載されている文書です。例えば、新聞記事の写しや公文書公開請求によって取得された文書などです。

2.提出方法

  請求書と事実証明書を八幡市監査委員事務局にお持ちいただくか、郵便等でお送りください。

八幡市職員措置請求書の形式

(注)縦書きでも差し支えありません。

【例】八幡市職員措置請求書
(請求の対象となる市長など執行機関・職員)に関する措置請求の要旨

1.請求の要旨
 次の事項について、なるべく具体的に記載してください。

  • だれが(請求の対象となる職員)
  • いつ、どのような財務会計上の行為を行っているのか、または怠っているのか
  • その行為は、どのような理由により違法または不当であるのか
  • その行為により、どのような損害が生じているのか
  • どのような措置を請求するのか

2.請求者

  • 住所
  • 職業
  • 氏名(自署)

3.地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

年月日

八幡市監査委員あて

請求後の手続き

請求書の受付後、請求用件について審査し、要件が備わっている場合は、請求書を受理し監査します。

その他

住民監査請求をされるときは、事前に監査委員事務局にお問い合わせください。

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お問い合わせ

八幡市役所監査委員監査委員事務局

電話: 075-983-5649

ファックス: 075-983-1198

お問い合わせフォーム


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