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監査の概要

[2021年11月5日]

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監査委員

監査委員は、地方自治法に基づいて地方自治行政における公正と効率の確保という見地から設置されている執行機関です。

監査委員は、市長が議会の同意を得て、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者および議員から選任しています。

八幡市の委員定数は2人で、識見を有する者1人、議員1人が選任されています。


監査委員事務局

八幡市監査委員条例に基づき、監査委員に関する事務を処理するために、監査委員事務局が設置されています。

監査委員の職務

監査委員は、市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、市の事務の執行についても監査することができます。

定期監査

市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかに着目して、期日を定めて監査します。

随時監査

監査委員が必要と認めたときに、市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について監査します。

行政監査

監査委員が必要と認めるときに、市の事務の執行が合理的かつ適正に行われいるかどうかに着目して監査します。

財政援助団体等に対する監査

監査委員が必要と認めるとき、または、市長の要求があるときに、市の補助金・交付金・負担金などの財政的援助を与えている団体、出資団体および公の施設の管理を行わせているものに対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかに着目して監査します。

住民監査請求に基づく監査

市民が、市の執行機関(長、委員会、委員)または職員による違法・不当な財務会計上の行為、または財務会計行為にかかる違法・不当な怠る事実があると認めるときは、監査委員に対して、これを証する書面を添えて、市に損害が生じたとして監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。

例月現金出納検査

一般会計・各特別会計・公営企業会計の現金の出納事務が適正に行われているかどうかに着目して毎月実施します。

決算審査・基金の運用状況審査

決算その他関係書表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかに着目して審査します。

また、基金の運用の状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかに着目して審査します。

健全化判断比率等審査

健全化判断比率等の算定の基礎となる書類の計数の正確性を検証するとともに、算定が適正かどうかに着目して審査します。

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お問い合わせ

八幡市役所監査委員監査委員事務局

電話: 075-983-5649

ファックス: 075-983-1198

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