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    固定資産評価審査委員会の概要

    • [公開日:]
    • ID:7449

    固定資産評価審査委員会とは

    固定資産評価審査委員会は、地方税法に基づき、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために設置される機関です。市長から独立した第三者機関として、公正中立な立場から、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額)が適正に決定されたものであるか審査します。

    八幡市の委員定数は3人で、委員は議会の同意を得て市長が選任します。

    審査の申出をすることができる事項

    審査の申出をすることができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額)に限られます。

    ただし、評価替え(3年ごとの価格の見直し)年度以外の年度については、地目変更や新築・増築・改築または損壊等を除いて、審査の申出をすることができません。

    (注)価格(固定資産評価額)以外の課税の内容について不服があるときは、市長に対して審査請求をすることができます。

    審査の申出をすることができる人

    固定資産税の納税義務者またはその代理人に限られます。

    審査の申出ができる期間

    固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3箇月以内です。

    審査の申出の方法

    審査の申出は、固定資産評価審査申出書に不服の内容や必要事項を記入し、正副各1通を固定資産評価審査委員会に提出してください。詳しくは固定資産評価審査委員会にお問い合わせください。

    その他

    審査の申出にあたっては、まず固定資産税担当課にご相談いただき、十分な説明を受けてください。

    審査申出をした場合でも、納期限は延長されませんのでご注意ください。

    お問い合わせ

    八幡市役所固定資産評価審査委員会固定資産評価審査委員会

    電話: 075-983-5649 ファックス: 075-983-1198

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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