[2019年4月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
子育て支援医療費支給制度とは、0歳から中学校卒業までのお子さんが、病気・けがなどで医療機関にかかったときに、健康保険でかかった医療費の一部を助成する制度です。ただし、入院時の食事代など、保険診療外の費用は対象となりません。
八幡市内に住所があり、各種健康保険に加入している0歳から中学校卒業までの方が対象です。入院・通院ともに1か月1医療機関での自己負担が200円になります。(入院・外来・歯科は別計算です。)
(注)生活保護等他の医療費助成を受けている方を除きます。
入院・通院共通:白色受給者証(府制度分)
入院:白色受給者証(府制度分)
通院:さくら色受給者証(市制度分)
出生後または転入後に申請してください。交付申請書はページ下部からダウンロードできます。
(注)有効期間の更新時には市役所から受給者証を送付しますので、新たに申請は必要ありません。
医療機関で健康保険証と一緒に受給者証を提示することで、窓口での自己負担が1か月1医療機関あたり200円になります。
受給者証は京都府外の医療機関では使用できません。京都府外で受診した場合は、国保医療課医療係で申請をすることで、200円を超えた医療費が支給されます。支給申請書はページ下部からダウンロードできます。(1か月につき1枚申請書が必要です。整骨院や鍼灸、あんま、マッサージは別様式となりますので、療養費分の支給申請書をダウンロードしてください。)医療費の支給申請は、医療費を支払った日の翌日から5年間有効です。
補装具(コルセット・弱視眼鏡等)の作成や急病で保険証を持たずに受診した場合は、療養費に該当する場合があります。
まず、加入している健康保険に療養費の支給申請を行ってください。その後、健康保険から療養費が支給され、支給決定通知書が送付されましたら、以下のものを持って、市役所へ申請を行ってください。(八幡市の国民健康保険の方の場合は、医療費の支給申請と同時に療養費の申請ができます。)
(注)健康保険へ療養費支給申請後に、添付書類の写しの交付を求める場合、開示請求手続きおよび開示手数料が必要となる場合がございますので、事前に医師意見書・装着証明書および領収書のコピーを取っておくようにしてください。
高額療養費に該当するなど、健康保険から給付がある場合は、健康保険の支給決定通知書をあわせて提出してください。(八幡市の国民健康保険の方は不要です。)
(注)入院など医療費が高額になる場合は、健康保険が発行する「限度額適用認定証」を提示することで、京都府外でも一定の自己負担額になります。手続きなどは加入されている健康保険に問い合わせてください。
受給者証・健康保険証(変更時のみ)を持って、その旨を届け出てください。
受給資格がなくなった際には、受給者証をすみやかに返還してください。
添付ファイル
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。