未熟児養育医療
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未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なまま生まれた、入院が必要な新生児の医療費および食事代を助成し、健やかな成長を支援する制度です。
出生時の体重が2,000グラム以下であるか、生活力が特に薄弱で、要件にあてはまる症状があり、医師が指定養育医療機関への入院が必要と認めた場合に該当します。

申請に必要なもの
- お子さまの加入保険資格情報を確認できるもの
- 医師の意見書
- 世帯員全員の個人番号が確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- その他必要書類

自己負担金について
未熟児養育医療では、世帯の所得に応じた自己負担金を支払っていただくことになります。子育て支援医療等と併用した場合には、原則として負担の上限金額は1か月あたり200円となります。
自己負担金の請求書は、入院月より2か月から5か月後に八幡市から送付します。病院の窓口でのお支払いは、医療費と入院食事代を除いたおむつ代等の保険適用外分のみとなります。
自己負担金の請求書がお手元に届きましたら、記載の納付場所にて納付期限内にお支払いください。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課
電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371
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