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    子育て支援医療費支給制度【0歳から中学生の方】

    • [公開日:]
    • ID:291

    子育て支援医療制度はお子さまが、病気やケガなどで入院や通院等された際に加入されている各種健康保険でかかった医療費の一部を助成する制度です。但し、入院時の食事代等、保険診療対象外の費用につきましては対象とはなりません。

    令和6年9月から(令和6年4月以降の診療分から対象)18歳の子どもまで医療費助成が拡充することとなりました。

    詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

    「18歳の子どもまでの子育て支援医療費支給制度の拡充について」へのリンク

    (注)ここでいう18歳の子どもとは、中学校を卒業されてから、就学・就労を問わず、18歳に達する日以後最初の3月31日までの方を指します。(4月1日生まれの方は前日の3月31日までが対象)

    0歳から中学生の方について

    八幡市に住所があり、各種健康保険に加入されていることが条件となります。

    1. 0歳から中学校卒業までのお子さま:入院・通院ともに1カ月1医療機関での自己負担が200円

    (注)入院・通院・歯科は別計算になります。
    (注)生活保護等、他の医療費助成を受けている方は除かれます。

    受給者証について

    受給者証につきましてはお子さまの年齢により異なります。

    1. 0歳から小学校6年生:入院・通院共通して1枚(白色)
    2. 中学校1年生から中学校3年生:入院1枚(白色)通院1枚(さくら色)

    (注)0歳から中学校卒業までのお子さまがいるご家庭(1.2.の方)につきましては受給者証の交付申請が必要となります。
    (注)受給者証の申請の際はお子さまの名前の記載された健康保険証を持参してください。
    (注)出生届や転入届の手続きの際にご申請をお願いします。
    (注)受給者証の更新時には市役所から新しい受給者証を送付しますので、更新申請は必要ありません。
    (注)申請書はページ下部よりダウンロードできます。

    医療機関での受診について

    京都府内・府外で医療機関への支払いが異なりますのでご注意ください。

    1. 0歳から中学校卒業までのお子さまが京都府内で受診した場合
      医療機関で健康保険証と受給者証を一緒に提示することで、窓口での自己負担が1カ月1医療機関あたり200円になります。
    2. 0歳から中学校卒業までのお子さまが京都府外で受診した場合
      本市発行の受給者証は使用できません。
      医療機関で一旦、健康医保険で自己負担分をお支払いいただき、後日、市役所での手続きにより200円を超えた自己負担分(保険診療分に限る)が支給されます。

    (注)2.3.に該当する方が医療費の支給申請をする場合は以下のものを持参してください。

    • 医療機関の領収書(原本)
    • 振込口座のわかるもの(通帳等)
    • 健康保険証
    • 受給者証(0歳から中学校卒業までのお子さまのみ)

    (注)支給申請書はページ下部よりダウンロードできます。
    (注)支給申請には1カ月につき1枚申請書が必要となります。
    (注)接骨院や鍼灸、あんま、マッサージは支給申請書が異なります。また、「施術証明書」を医療機関で発行していただく必要があります。(接骨院や鍼灸、あんま、マッサージは【福祉・子育て支援医療費支給申請書(療養費分)】にて申請してください。)
    (注)医療費の支給申請は医療費をお支払いされた日の翌日から5年間有効です。
    (注)支給申請を郵送でされる方で領収書の返却を希望される場合は、必要な書類とともに切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
    (注)支給金額につきましては「領収金額」と「診療点数」のいずれか低い金額で計算を行うため、領収書の金額から自己負担分を引いた額と支給金額が一致しない場合があります。

    療養費に該当する場合

    補装具(コルセットや弱視眼鏡等)の作成や急病で保険証を持たずに受診した場合、療養費に該当する場合があります。

    1. まず加入されている健康保険に療養費の支給申請を行ってください。
    2. 次に、支給申請をした健康保険から療養費が支給され、併せて「支給決定通知書」がお手元に送付されましたら、以下のものを持って市役所へ申請してください。
    • 領収書(領収書の原本を健康保険に提出される場合はコピー可)
    • 振込口座のわかるもの(通帳等)
    • 福祉医療費受給者証
    • 医師の意見書及び装具装着証明書(コピー可)
    • 支給決定通知書(療養費の支給額が記載された通知書)

    (注)加入されている健康保険への療養費支給申請後に、添付書類の写しの交付を求める場合、開示請求手続き及び開示手数料が必要となる場合がありますので、事前に医師の意見書、装具装着証明書、領収書はコピーを取っておくようにしてください。

    医療費が高額になった場合

    1. 医療費が高額になり「高額療養費」に該当する等、加入されている健康保険から医療費の給付がある場合は、健康保険からの「支給決定通知書」を併せて提出してください。
    2. 市役所へ申請後、加入されている健康保険から通知があった場合は、必ずご連絡ください。別途、手続きが必要になる場合があります。

    (注)入院等で医療費が高額になる場合は、加入されている健康保険が発行する「限度額適用認定証」を提示することで、京都府外でも一定の自己負担額になる場合があります。詳しくは加入されている健康保険にお問い合わせください。

    住所、氏名、健康保険証などに変更があった場合

    受給者証、健康保険証(変更時のみ)を持って、その旨を届け出てください。

    有効期間が終わったとき、転出などで資格がなくなったときは

    受給資格がなくなった際には、受給者証をすみやかに返還してください。

    申請書ダウンロード


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