重度心身障がい者(児)の健康の保持と福祉の増進を図るために、健康保険でかかった医療費の自己負担金を助成する制度です。ただし、入院時の食事代など、保険診療外の費用は対象となりません。
下表の所得制限以下の場合に該当します。(社会保険料控除・障害者控除等を引いた金額で計算します。)
扶養者の数 | 本人の所得額 | 配偶者・扶養義務者の所得額 |
---|---|---|
0人 | 360万4千円以下 | 628万7千円未満 |
1人 | 398万4千円以下 | 653万6千円未満 |
2人 | 436万4千円以下 | 674万9千円未満 |
3人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき21万3千円加算 |
受給資格の認定後に、福祉医療費受給者証をお送りします。
(注)所得判定の対象となる方は前年の所得の申告が必要となります。
(注)有期認定がある手帳を所持されている方については、有期認定日までが受給者証の期日となります。手帳の更新後にお手続きが必要です。
(注)受給者証のお届け先を変更したい場合は、「一時的送付先住所設定届出書」を国保医療課医療係へ提出していただくことにより、一時的に送付先を変更します。
障がい者医療費支給制度に該当すると、医療費負担が無料となります。
ただし、往診のときの車代や、薬の容器代、入院時の食事代や室料差額など、保険のきかない費用については、この制度の対象にはなりません。
受給者証は京都府外の医療機関では使用できません。京都府外で受診した場合は、国保医療課医療係で申請をすることで、支給を受けられます。支給申請書はページ下部からダウンロードできます。(1カ月につき1枚申請書が必要です。整骨院や鍼灸、あんま、マッサージは別様式となりますので、療養費分の支給申請書をダウンロードしてください。)医療費の支給申請は、医療費を支払った日の翌日から5年間有効です。
補装具(コルセット・弱視眼鏡等)の作成や急病で保険証を持たずに受診した場合は、療養費に該当する場合があります。
まず、加入している健康保険に療養費の支給申請を行ってください。その後、健康保険から療養費が支給され、支給決定通知書が送付されましたら、以下のものを持って、市役所へ申請を行ってください。(八幡市の国民健康保険の方の場合は、医療費の支給申請と同時に療養費の申請ができます。)
(注)健康保険へ療養費支給申請後に、添付書類の写しの交付を求める場合、開示請求手続きおよび開示手数料が必要となる場合がございますので、事前に医師意見書・装着証明書および領収書のコピーを取っておくようにしてください。
高額療養費に該当するなど、健康保険から給付がある場合は、健康保険の支給決定通知書をあわせて提出してください。(八幡市の国民健康保険の方は不要です。)
(注)入院など医療費が高額になる場合は、健康保険が発行する「限度額適用認定証」を提示することで、京都府外でも一定の自己負担額になります。手続きなどは加入されている健康保険に問い合わせてください。
八幡市の福祉医療制度では、平成24年9月診療分から、医療保険適用分の訪問介護療養費を助成対象としています。
病気や障害のため自宅で療養中の方が、医師の指示に基づいた看護師等の訪問を受け、療養上の介助や医療処置を受けるものです。
医療保険または介護保険の適用があり、このうち医療保険が適用される自己負担分が、福祉医療制度の助成対象となります。
福祉医療費受給者証・健康保険証を持って、その旨を届け出てください。
「福祉医療費受給者証」を使用することは出来ません。すみやかに返還してください。
添付ファイル
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。